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三国間取引 消費税課否判定
三国間取引
三国間取引は、国外取引として課税対象になりません。
不課税
三国間取引
三国間取引に要する国内における課税仕入れ等は、仕入税額控除の対象となります。
この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
課税
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Tag: 損益計算書の課否判定・輸出入取引
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