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外交船舶等の貸付又は修理等 消費税課否判定


外航船舶等の修理

船舶運航事業者等からの直接の求めに応じて行われる保守、点検(いわゆるオーバーホール)又は修理は、輸出免税に該当します。

 免税


外航船舶等の修理

単なる検査は、輸出免税になりません。

 課税


外航船舶等の修理

航空機から取り外したエンジンのみの修理の委託を受けた場合は、航空機の修理には該当せず、消費税の課税対象です。

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外航船舶等の修理

外航船舶に装備されている救命器具に対する修理は輸出免税に該当します。

 免税


外航船舶等の修理

船舶運航事業者等以外の者(例えば、船舶運航事業者等から修理の委託を受けた事業者)の求めに応じて行われるものは、課税対象になります。

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外航船舶等に対する水先業務等

船舶運航事業者等に対して直接行われる水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供は、輸出免税の対象になります。

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船舶運航事業者等からの直接の依頼を受けた事業者の下請けとして行う水先業務等

船舶運航事業者等からの直接の依頼を受けた事業者の下請けとして行う水先業務等については、輸出免税の対象にならないため、消費税の課税対象です。

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外航船舶等の清掃、廃油の回収又は汚水処理等の役務の提供

外航船舶等の清掃、廃油の回収又は汚水処理等の役務の提供で船舶運航事業者等に対して行うものは、輸出免税の対象になります。

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