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輸出No.1 消費税課否判定


輸出免税の要件

次の要件のすべてを満たしているものは、消費税が免除されます。

①その資産の譲渡等が、課税事業者によって行われるものであること。

②その資産の譲渡等が、国内において行われるものであること。

③その資産の譲渡等が、原則として課税資産の譲渡等に該当するものであること。

④その資産の譲渡等が、輸出取引に該当するものであること。

⑤その資産の譲渡等が、輸出取引に該当するものであることにつき、証明がなされたものであること。

 免税


輸出として行われる資産の譲渡等

輸出取引は、原則として免税ですが、その輸出額は、課税売上高に含まれるので、課税売上割合の計算上は、分子、分母のいずれにも算入されます。

輸出取引等の範囲

①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡等(典型的な輸出)
(注)「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいいます。

②外国貨物の譲渡又は貸付け

(注)「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含みます。)で輸入が許可される前のものをいいます。

③ 国際運輸

④外航船舶等の譲渡若しくは貸付け又は修理で船舶運航事業者等に対して行われるもの

なお、「外航船舶等」かどうかは、その船舶又は航空機の属性(専ら国際輸送の用に供されるかどうか、専ら外国間の輸送の用に供されるかどうか)によって判定します。専らかどうかは、就航割合が80%以上であるかどうかによります。

⑤専ら国際輸送又は外国間輸送の用に供されるコンテナーの譲渡又は貸付け(修理を含む。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの

⑥外航船舶等の入港料、水先料、綱取放料、水域施設利用料、けい留施設利用料等、着陸料、格納庫使用料、夜間照明料、停留料、航行援助施設利用料、いわゆる空港ハンドリング料等で船舶運航事業者等に対して行われるもの。

なお、「外航船舶等」かどうかは、前記④と同様に判定します。

⑦外航船舶等の外貿埠頭貸付料、船舶の廃油処理料・廃棄物処理料・清掃料、曳船料等

なお、「外航船舶等」かどうかは、前記④と同様に判定します。

⑧外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

⑨国際郵便又は国際通信

⑩鉱業権、工業所有権、著作権等の無体財産権の譲渡又は貸付けで、非居住者に対して行われるもの

⑪非居住者に対して行われる役務の提供で次のもの以外のもの

イ 国内資産の運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

国際線空港施設の提供

出国待合室、コンコース、固定橋、旅客搭乗橋及びタラップは、消費税法施行令第17条第2項第3号《輸出取引等の範囲》に規定する航空機の駐機のための施設とは認められないため、これらの施設の使用料は課税対象になります。

外国の漁船から徴収する岸壁使用料

消費税法施行令第17条第2項第3号の規定により港湾施設利用料が輸出免税となるのは、消費税法第7条第1項第4号に規定する専ら国内及び国内以外の地域にわたって旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は消費税法施行令第17条第2項第1号に規定する専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶を停泊させるための港湾施設の利用で、船舶運航事業者等に対して行われるものに限られます。

したがって、漁船は上記のいずれの船舶にも該当せず、また、漁業者は消費税法施行令第17条第2項第2号に規定する船舶事業者等に該当しないことから、その船舶が外国籍の船舶であっても、その漁船に係る岸壁使用料等は課税対象になります。

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