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非居住者に対する役務の提供No.1 消費税課否判定
国外事業者のために行う設計
事務所等の所在地が国内にある場合
設計については、設計に係る事務所等が国内にあれば国内取引に該当し、それが非居住者に対するものであれば、輸出免税の対象になります。
免税
国外事業者のために行う設計
事務所等の所在地が国外にある場合
設計に係る事務所等が国外にある場合には、国外取引になり、消費税の課税対象外です。
不課税
外国企業の広告掲載
外国企業(非居住者)が国内に事務所等を設置していない場合
非居住者からの依頼により、国内において行う広告や宣伝は、輸出免税の対象です。
免税
外国企業の広告掲載
外国企業(非居住者)が国内に事務所等を設置している場合は、消費税の課税対象です。
課税
海外のコンテナリース会社に対する役務の提供
海外のコンテナリース会社の国内における代理店が行う次の役務の提供
1.空コンテナの国内の荷主に対する貸付契約の締結は、輸出免税の対象です。
2.空コンテナの回収・保管、コンテナ台車からの積卸し及び国内で貸し付けた空コンテナの賃借人手配のトラックへの積込みは、国内に所在するコンテナに係る輸送・保管等ですから、非居住者に対するものであっても、消費税の課税対象です。
1. 免税
2. 課税
非居住者に対する国内情報の提供
情報提供に係る事務所等の所在地が国内に所在する場合は、国内取引に該当しますが、非居住者に対するものであれば、輸出免税の対象になります。
免税
国内の輸出業者に対する海外情報の提供
輸出に関連する情報であっても、提供者も提供を受ける者も国内事業者であれば、輸出免税の対象にならず、消費税の課税取引です。
課税
非居住者から受け取る弁護士報酬
非居住者に対する弁護士業務としての役務の提供は、その役務の提供が国内で行われるものであっても、輸出免税の対象になります。
免税
非居住者から受け取るリース料
リース物件が海外に所在する場合には、国外取引になります。
国内に所在する場合は、課税対象です。
鉱業権、特許権、著作権等の無体財産権の貸付は、輸出免税の対象になります。
免税
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Tag: 損益計算書の課否判定・輸出入取引
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