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国際輸送 消費税課否判定
国際輸送
国際輸送とは、国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送をいい、輸出免税の対象になります。
免税
国際輸送
「国外の港等→国外の港等」は、国外取引に該当し、輪出免税の対象になりません。
不課税
国際輪送の一環として行われる国内輸送
次の要件を満たす場合(貨物の輸送の場合は①のみ)には、その全体が国際輸送とみなされ輸出免税の対象になります。
①契約において、国内輸送に係る部分が国際輸送の一環
であることが明らかにされていること。
②乗継時間が定期路線時刻表上で24時間以内であること。
免税
国際輪送の一環として行われる国内輸送
海外赴任者のためのドアツードア・サービスのうち、輸出のための梱包や輸出関係書類の作成は、引越荷物の国際輸送に不可欠の作業であることから、これらの付帯作業も含めて、国際一貫輸送として一の請負契約となっている場
合には、その全体が輸出免税の対象になります。
免税
公海上の地域から国内への魚類の輸送
国内及び国内以外の地域にわたって行われる貨物(内国貨物、外国貨物を問いません。)の輸送は、輸出免税になります。
免税
月極め運賃の中に外国貨物に係るものが含まれている場合
運送料金を○トントラック1台当たり月○円というように、仕事の量にかかわらず一定期間当たりの対価が定額となっている場合には、実際に輸送した貨物の中に外国貨物が含まれているときであっても、輸出免税の規定は適用されません。
課税
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Tag: 損益計算書の課否判定・輸出入取引
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