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金銭債権 消費税課否判定


ファクタリング取引の手数料等

金銭債権の譲受けの際に、譲渡人(債権者)から徴収する割引料、保証料又は手数料(ファクタリング取引の手数料)は、その名目のいかんにかかわらず、金銭債権の譲受対価として、非課税になります。

ファクタリング取引とは、企業の売掛債権を一定の手数料を徴して買い取り、自己の危険負担により代金回収を行うことをいいます。

 非課税


条件付金銭債権の譲受差益

金銭債権を譲り受けた者がその弁済を受けられないときに、譲渡人(債権者)から譲受対価の取戻しを行うこととされている場合であっても、その譲受差益及び金利については、非課税になります。

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