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課税標準No.1 消費税課否判定


消費税額等の記載がない取引

契約等において本体価格(税抜価額)と消費税額及び地方消費税額とを明らかにしていない場合には、その課税資産の譲渡等の対価は、消費税等を含んだものになります。

 課税


源泉所得税

消費税の課税標準は、源泉徴収される前の金額です。

 課税


報酬について源泉徴収する場合において、報酬と消費税額等とを区分して請求又は領収するときは、その区分された報酬の額、両者が区分されていないときは、その全体の額について源泉徴収税率を適用します。

ゴルフ場利用税・軽油引取税・入湯税

ゴルフ場利用税、軽油引取税及び入湯税については、経営する事業者が特別徴収義務者として納税義務者から特別徴収し、地方公共団体に納付しているものですから、これらの税相当額は、原則として消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には含まれません。

 不課税


ゴルフ場利用税、軽油引取税及び入湯税は課税資産の譲渡等を受ける者(ゴルフ場利用者など)が納税義務者となっています。

このため、ゴルフ場等を経営する事業者は、いわゆる特別徴収義務者として納税義務者からこれらの税そのものを特別徴収し、地方公共団体に納付しているにすぎないため、これらの税相当額は課税資産の譲渡等の対価には該当しません。

したがって、これらの税相当額を請求書、領収書等で明らかにし、預り金等で経理している場合には課税標準には含まれません。

一方、利用者も課税仕入れに該当しません。

酒税たばこ税等

酒税、たばこ税、揮発油税、石油税、石油ガス税等は、価格の一部を構成するものですから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれます。

 課税


印紙税

課税資産の譲渡等を行う事業者のみが印紙税の納税義務者である場合(例えば、銀行の送金手数料に含まれる印紙代相当額)において、課税資産の譲渡等に関連して受け取った印紙税相当額は、課税資産の譲渡等の対価の額に含ま
れるます。

 課税