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共同企業体 消費税課否判定
出資金
共同企業体に対して支出する出資金は、支出の時点では課税関係は生じません。
その出資金により共同企業体が建設資材等を購入した場合には、その購入時点で、その各構成員が課税仕入れを行ったことになります。
共同企業体において、各構成員が行った資産の譲渡等については、原則として、その共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡を行ったことになります。
ただし、各構成員が、その資産の譲渡等の時期を、その共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとすることができます。
不課税
分配金
共同企業体が発注者から中間金等の名目で受領し、持分割合等に応じて各構成員に分配する金銭は、目的物の引渡しがあるまで預り金になり、課税関係は生じません。
ただし、共同企業体が部分完成基準により発注者に建設工事に係る目的物の一部を引き渡した場合には、その引渡しを行った部分については、その課税期間において資産の譲渡等を行ったことになります。
不課税
持分比率を超える役務の提供等
共同企業体を組んで行う建設工事等は共同事業ですから、共同企業体が行う資産の譲渡等及び課税仕入れは各構成員が持分等の割合に応じて行ったものとなります。
持分比率を超えて費用等を負担した構成員が他の構成員から収受する費用相当額については、他の構成員に対し行った資産の譲渡等の対価であると認められ、課税対象になります。
課税
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