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助産 消費税課否判定
助産に係る資産の譲渡等
助産に係る資産の譲渡等の範囲は、医師又は助産婦等が行う妊娠しているかどうかの検査から出産後の入院及び検査までの間に必要になる役務の提供をいいます、非課税売上になります。
1.妊娠しているかどうかの検査(検査結果は問わない。)
2.妊娠の判明以降の検診、入院
3. 分娩の介助
4.出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診
5.新生児の検診及び入院
非課税
妊娠中及び出産後の入院
妊娠中及び出産後の入院について非課税にされる範囲は、次のとおりです。
1.妊娠中の入院については、産婦人科医が必要と認めた入院(妊娠中毒症、切迫流産等)及び他の疾病(骨折等)による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間の入院は助産に係る資産の譲渡等に該当し、非課税になります。
2.出産後の入院のうち、産婦人科医が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産婦人科医が共同して管理する間については、出産の日から1月を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当し、非課税になります。
3.新生児に関しては2.の扱いと同じです。
非課税
人口妊娠中絶費用
医師又は助産師等が行う人口妊娠中絶に係る代金は、課税売上になります。
課税
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Tag: 損益計算書の課否判定・売上高
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