トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>社会福祉事業等~損益計算書の消費税課否判定
社会福祉事業等 消費税課否判定
社会福祉事業(介護サービス)
介護保険法の規定に基づく居宅介護サービスの支給に係る居宅サービス、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス等の代金は、非課税売上になります。
施設サービスのうち、特別の居室の提供、特別な食事の提供に係る代金は、課税売上げになります。
非課税
特別養護老人ホームの経営
老人福祉法の特別養護老人ホームを経営する事業に係る収入は、非課税売上になります。
非課税
授産施設における授産活動
授産施設を経営する事業において、授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等の対価は、課税売上になります。
課税
社会福祉事業に類する事業
身体に障害のある18歳に満たない者等に対して行う、居宅における入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業等に係る収入は非課税売上げになります。
非課税
児童居宅介護事業の経営
児童福祉法の児童居宅介護事業を経営する事業に係る収入は、非課税売上げになります。
非課税
児童福祉法に基づかない保育所
児童福祉法に基づかないで設置される、都道府県等から、指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている無認可保育所保育料は、非課税売上げになります。
上記以外の無認可保育所は、課税売上になります。
非課税
社会福祉事業から除かれる保育所
児童福祉法に基づいて設置される保育所のうち、社会福祉法第2条第4項第4号により、社会福祉事業から除かれる保育所の保育料は非課税売上げになります。
非課税
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 教科用図書の消費税課否判定について
- 学校教育~消費税課否判定
- 法人の役員との取引~消費税課否判定
- 身体障害者用物品~消費税課否判定
- 現物出資その他~消費税課否判定
- 課税標準No.1~消費税課否判定
- 課税標準No.2~消費税課否判定
- 課税標準No.4~消費税課否判定
- 共同企業体~消費税課否判定
- 課税標準No.3~消費税課否判定
- 埋葬・火葬~消費税課否判定
- 宗教法人~消費税課否判定
- 助産~消費税課否判定
- 社会福祉事業等~消費税課否判定
- 医療~消費税課否判定
- 物品切手等~消費税課否判定
- 郵便切手類~消費税課否判定
- 動産信託等の利子・保険料~消費税課否判定
- 商品の先物取引~消費税課否判定
- 支払手段の譲渡~消費税課否判定
Tag: 損益計算書の課否判定・売上高
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中