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医療 消費税課否判定


医療収入

公的な医療保障制度に係る医療費は、非課税となります。

自動車事故(ひき逃げ事故を含む。以下同じ。)の被害者に対する療養で非課税とされるものは、自動車損害賠償責任保険の支払額を限度とするものではなく、自動車損害賠償責任保険の支払を受けて行われる療養であれば、任意保険や自費(加害者などが支払う額)で支払われるものであっても非課税になります。

また、非課税とされる療養の範囲は、医療機関が必要と認めた療養(おむ
つ代、松葉杖の賃貸料、付添寝具料、付添賄料等を含む。)をすべて含むものであり、自由診療であっても、すべて非課税になります。
(自由診療の場合には、自動車事故による療養であることを記録によって証明する必要があります。)。

なお、自動車事故によるものであっても、次のような療養等は課税になります。

1.療養を受ける者の希望によって特別病室の提供を行った場合、患者が支払う差額部分(いわゆる差額ベッド代)

2.他人から損害賠償額の支払を受ける立場にない、自らの運転による自動車事故の受傷者に対する自由診療として行われる療養(その事故の同乗者で、運転者などから損害賠償額の支払を受けるべき立場にある者に対する療養は非課税)

3.診断書及び医師の意見書等の作成料

 非課税


資格証明書により受ける診療

国民健康保険料の滞納等で保険証の交付を受けられない者が資格証明書により受ける診療であっても、その診療は、国民健康保険法の規定に基づく診療であるので、非課税になります。

 非課税


課税対象の医療

次のものは、課税対象になります。

社会保険診療等のうち、
1.入院時食事療養に係る入院給食の提供における保険算定額を超える金額に係る部分(特別メニュー料金)
2.差額ベッド代
3.歯科差額部分
4.初診に係る特別の料金
5.予約診療代及び時間外診療代
6.金属床総義歯の特定療養費
7.治験に係る診療における保険算定額を超える金額に係る部分(検査、画像診断、投薬及び注射に係る診察料)
8.美容整形、予防接種、健康診断(人間ドック)、医療相談料、診断書作成料、生命保険会社からの審査料、歯科自由診療(メタルボンド、金属床義歯、アタッチメント義歯、ダミー3歯以上のブリッジ、一般的な歯列矯正等)
9.社会保険対象外の整形施術
10.社会保険対象外の鍼・灸施術

 課税

妊娠中の入院及び出産後の入院(異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料については、非課税になります。


副収入

下記の副収入は、課税対象になります。

1.手数料収入(地方公共団体等からの事務手数料、公衆電話、自動販売機等の手数料)

2.X線の廃液売却収入、医療品のリベート

3.往診先から収受する車代、従業員・付添人の給食収入

4.治療器具・材料等の売却収入、中古医療器具の売却収入

 課税


医薬品等の販売

公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設医療の一環として病院又は診療所が受領する医薬品代(投薬)、治療材料費(コルセット、ギブス床等)は、非課税売上になります。

 非課税


薬局における医薬品の販売

薬局が医師の処方箋に基づき医療行為の一環として患者に行う投薬に係る代金は、その医療行為が健康保険法等の療養の給付であっても、非課税になります。

医師の処方箋に基づかずに販売する風邪薬等の販売代金は、課税売上となります。

 非課税


酸素の販売

医薬品販売業者が、医師の指示に従って保険医療の対象となる酸素を在宅患者に配達し販売して、その代金を医師に請求している場合には、課税対象になります。

 課税


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