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埋葬・火葬 消費税課否判定


埋葬・火葬料

埋葬とは死体を土中に葬ること(土葬)を、火葬とは死体を葬るために死体を焼くことをいい、これらの行為に係る料金(埋葬・火葬料)が非課税になります。

なお、これには墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項《定義》に規定する改葬の際に行われる埋葬又は火葬も含まれることとされています。

火葬した遺骨を墳墓・納骨堂に納める対価としての料金等である「埋蔵料」、「収蔵料」については、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項に規定する埋葬に係る埋葬料及び火葬に係る火葬料には該当しないため課税対象になります。

 非課税


祭壇費用等

葬儀社等が受け取る祭壇等の費用は、課税売上になります。

儀業者が火葬料も含めた全額について葬儀料金として収受し、収益計上している場合には、その全額が課税対象になります。

ただし、葬儀に係る料金のうち、「火葬料」を区分して領収している場合(預
り金、仮受金等)には、その区分した火葬料は、葬儀業者においては資産の譲渡等の対価に該当しないことになります。

 課税


僧侶のお布施、戒名料等

僧侶のお布施、戒名料等は喜捨金であり不課税になります。

 不課税


火葬(埋葬)許可手数料

火葬(埋葬)許可手数料は行政手数料であり、非課税になります。

 非課税


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