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法人の役員との取引 消費税課否判定
資産の低廉譲渡
法人がその役員に対して課税資産を著しく低い対価の額により譲渡した場合は、時価が課税標準になります。
法人が、その従業員に対して著しく低い価格で棚卸資産や事業用資産を譲渡(低額譲渡)した場合は、譲渡価格が課税売上の金額となります。
課税
著しく低い対価の額とは、通常の販売価額(税抜経理をしているときは税抜きの、税込経理をしているときは税込みの価額)のおおむね50%に満たない金額又は課税仕入れの金額未満の場合です。
資産の贈与
法人がその役員に対して課税資産を贈与した場合には、資産の譲渡があったものとみなされて、時価が課税標準になります。
課税
棚卸資産を贈与した場合において、課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上で、かつ、通常の販売価額のおおむね50%以上の金額を対価としていれば、その金額に基づき確定申告している場合には認めらます。
創業記念品等の支給
創業記念品等の支給である場合には、その記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、役員に限らず、使用人、関係会社等にも配付されるようなものは、課税対象にしないことができます。
不課税
低廉による資産の貸付け及び役務の提供
法人がその役員に対して著しく低い対価の額で資産を貸し付け又は役務を提供した場合は、その対価の額が資産の譲渡等の対価の額になります。
課税
無償による資産の貸付け及び役務の提供
法人がその役員に対して無償による資産の貸付け及び役務の提供は、不課税になります。
不課税
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