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課税標準No.3 消費税課否判定


別途収受する配送料

事業者が販売した商品の配送を自社で行わず、商品の購入者から運送業者の配送料(購入者負担のもの)の実費を預かり、預り金等として処理している場合には、この料金はその事業者における資産の譲渡等の対価の額に含まれません。

しかし、自家配送等をしている場合などは、配送料等を預り金等として区
分経理していたとしても、顧客から収受する金額の全部が課税資産の譲渡等
の対価の額となります。

 不課税


司法書士が依頼者から受領する立替金

司法書士が依頼者のために登録免許税や登記手数料等の立替払い(印紙、証紙の購入)をし、相手方にこれらの立替金である旨明白に区分して請求し受領している場合、その部分については不課税になります。

 不課税


国内パック旅行

パック旅行は包括的な旅行の請負ですから、原則として総額が役務の提供の対価になります。

その実質が手配旅行と認められるものについては、継続して運賃及び宿泊費を預り金とし、その残額の手数料部分を売上として経理しているときは、その残額を課税資産の譲渡等の対価とすることができます。

 課税


海外パック旅行

国内における役務の提供

国内輸送、パスポート交付申請等の事務代行等は、国内における課税資産の譲渡等に該当します。

 課税


海外パック旅行

国外における役務の提供

国内→国外、国外→国外、国外→国内の移動に伴う輸送、国外における宿泊費及び国外での旅行案内等は、輸出免税の対象又は国外取引になるため、国内における資産の譲渡等に該当しません。

 不課税


他社主催のパック旅行

他社が主催するパック旅行を仕入れて他に販売する場合には、旅行業法上代売契約として取り扱われることから、その差益(代売手数料)が課税対象になります。

 課税


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