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支払手段の譲渡 消費税課否判定


支払手段の譲渡

支払手段の範囲は、次のとおりです。(課税売上割合の計算上、分母には含めません。)

1.銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨

2.小切手(旅行小切手を含む。本邦通過で表示されているものも含まれます。)、為替手形、郵便為替及び信用状

3.約束手形

4.1~3に類するもので、支払のために使用することができるもの

5.電子マネー

 非課税


支払手段の譲渡

旅行小切手の委託販売手教科は役務の提供の対価であり、課税対象になります。

 課税


先物為替予約

先物為替予約は、契約(予約)の時点では資産の譲渡等は行われていませんが、予約の実行日において支払手段の譲渡が発生します。

 非課税


為替予約の延長手数料

為替予約を実行しないで一定期間延長する場合に授受される延長手数料は、通貨の売買対価の一部と認められるため、支払手段の譲渡に該当し、非課税になります。

 非課税


スワップ取引

スワップ取引(金利スワップ、通貨スワップなど)は、金利・通過の交換と考えるため、手数料を含めて支払手段の譲渡に該当し、非課税になります。

 非課税

スワップ手数料(スワップフィー)は非課税、スワップ取引のあっせん手数料は外国為替業務に該当せず、居住者から受ける分は課税、非居住者から受ける分は輸出免税です。


収集品及び販売用の支払手段

支払手段でも、収集品及び販売用のものは、課税対象です。

 課税

外国記念通貨を販売のために輸入して販売した場合、保税地域からの引取時に課税されます。保税地域からの引取で課税された消費税は、販売の際に課税された消費税から控除できます。


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