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現物出資その他 消費税課否判定
現物出資
現物出資は「金銭以外の資産の出資」ですので、資産の譲渡等に該当します。
1.現物出資する資産が課税資産の場合
2.現物出資する資産が非課税資産の場合
現物出資により取得する株式等の取得の時における価額が、資産の譲渡の対価の額になります。
1. 課税
2. 非課税
会社分割
分割による新会社への資産の譲渡又は引継ぎは、現物出資に該当します。
課税
非課税
負担付き贈与
負担付き贈与は、資産の譲渡等に該当します。
1.贈与する資産が課税資産の場合
2.贈与する資産が非課税資産の場合
負担付き贈与による資産の譲渡の対価の額は、その贈与に係る受贈者の負担の価額に相当する金額です。
1. 課税
2. 非課税
交換
資産の交換に係る対価の額は、その交換により取得する資産の取得の時における価額(ただし、交換差金を授受する場合は、その交換差金を加算又は減算した金額)となります。
1.交換する資産が課税資産の場合
2.交換する資産が非課税資産の場合
1. 課税
2. 非課税
特許権等のクロスライセンス取引
クロスライセンス取引は、特許権等の実施権を互いに与え合うものであり、等価で行うもの、差額決済の方法、いずれも課税対象になります。
なお、この場合の対価は、その特許権等の実施権の時価(適正な見積価格)になります。
課税
代物弁済
代物弁済とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいいます。
1.弁済に充てる資産が課税資産の場合
2.弁済に充てる資産が非課税資産の場合
代物弁済による資産の譲渡の対価の額は、その代物弁済により消滅する債務の額(ただし、代物弁済により譲渡する資産の価額が消滅する債務の額を超える額に相当する金額につき支払を受ける場合は、その金額を加算した金額)です。
担保権の実行に伴う担保物の債権者への移転は、代物弁済と同様の取扱いになります。
1. 課税
2. 非課税
保証債務を履行するための資産の譲渡
保証債務を履行するための資産の譲渡は、次のとおりです。
1.課税資産の場合
2.非課税資産の場合
1. 課税
2. 非課税
強制換価手続による換価
強制換価手続による換価は、次のとおりです。
1.課税資産の場合
2.非課税資産の場合
1. 課税
2. 非課税
子会社との原価取引
親子会社間における物又はサービスの原価販売等であっても、対価を得て行われるものであるから、課税対象になります。
課税
下請先に対する原材料の支給
下請に対する原材料の有償支給は、課税対象になります。
その原材料等を元請会社が自己の資産(預け在庫)として管理しているときは、課税対象になりません。
課税
商品の融通
一時的に商品を融通し合い、同種、同等、同量の物を返還し、利子、手数料その他名目のいかんを問わず、金銭等の支払が全くない場合は、資産の譲渡に該当しません。
不課税
サービス供与品の給付
高額商品を販売した際などに添付するサービス品は、一般に無償給付されるものであるから、原則として課税対象になりません。
不課税
取引が無効又は取消しになった場合
課税資産の譲渡等を行った後に、取引が無効又は取消しになった場合は、その資産の譲渡等はなかったものとします。
ただし、無効又は取消しになった日の属する課税期間と異なる課税期間にその資産の譲渡等が行われているときは、無効又は取消しになった日に売上げに係る対価の返還等をしたものとすることができます。
不課税
広告宣伝用又は試験研究用のための自社使用
自ら行う広告宣伝、実演用展示又は試験研究等のための商品等の自社使用は、資産の譲渡等に該当しません。
& 不課税
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