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課税標準No.4 消費税課否判定


延払利息

割賦販売に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合における延払利子については、その契約において利子として明確に区分表示されており、かつ、それが適正である場合には、非課税になります。

 非課税


輸入貨物に係る取り引きが延払条件付取引である場合

輸入貨物に係る取り引きが延払条件付取引である場合には、その輸入貨物の買手(輸入者)が売手(輸出者)に対して支払う延払金利は、その輸入貨物の価額に含まれるので、課税標準になります。

 課税


外貨建取引

外貨建債権・債務に係る為替換算差損益又は決済差損益は、資産の譲渡等の対価の額又は課税仕入れの支払対価の額に含まれません。

 不課税

外貨建ての取引に係る資産の譲渡等の対価の額は、所得税又は法人税の所得金額の計算において外貨建ての取引に係る売上金額その他の収入金額につき円換算して計上すべきこととされている金額により計算します。


輸入貨物に係る保険料等

CIF価格には保険料が含まれるので、保険料を別途経理するかどうかを問わず、保険料は、課税標準となるべき価格に算入されます。

 課税


個人事業者の自家消費

個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合のみなし譲渡に係る対価の額は、自家消費の時におけるその棚卸資産の価額(時価)によりますが、その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上で、かつ、通常の販売価額の50%以上の金額で、確定申告した場合には、その取扱いが認められます。

事業用として購入した自動車をたまたま家事のために利用したような場合は、専ら家事の用に使用することとしたものではありませんので、消費税の課税対象にはなりません。

なお、自動車を事業と家事の用途に共通して使用するものとして購入した場合には、その家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないこととなります。

(注)所得税法においても自家消費があった場合には、時価による総収入金額への算入が定められていますが、この場合の時価についても、その者の通常他に販売する価額によることを原則としつつ、その棚卸資産の取得価額以上の金額で、かつ、通常の販売価額の70%以上に相当する金額をもって総収入金額に算入しているときはその取扱いを認めることとされています

 課税


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