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身体障害者用物品 消費税課否判定


身体障害者用物品の譲渡

身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する一定のものが非課税になります。

(例:義肢及び装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ、装着式収尿器、義眼、盲人安全つえ、点字器、補聴器、人工喉頭、ストマ用装具、改造自動車等(具体的には、告示により指定しています。)

身体障害者用の自動車に係る附属品については、その自動車の引渡しの時に既に取り付けられ、自動車と一体として取引されるもので、使用に当たって常時自動車と一体性があると認められるものは、その附属品を含めた全体が身体障害者用の自動車に該当し、非課税になります。

 非課税


身体障害者に販売するオートマチック車

消費税が非課税になる自動車は、身体障害者の使用に供するものとして特殊な性状、構造又は機能を有するものであり、具体的には、身体障害者による運転に支障がないよう、道路交通法第91条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、その身体障害者の身体の状態に応じて、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座
席の補助手段、車いす送迎装置が講じられている自動車の譲渡又は貸付け等に限られます。

ですから、身体障害者が購入する乗用自動車であっても特殊な性状、構造又は機能を有しない乗用自動車は、課税対象になります。

 課税


身体障害者用物品の一部を構成する部分品

身体障害者用物品の一部を構成する部分品は、身体障害者用物品には該当しないので、非課税になる身体障害者用物品の修理用等として譲渡する場合であっても非課税にはならず、課税売上となります。

 課税


普通の物品を身体障害者用物品に改造

普通の物品を身体障害者用物品に改造する行為は、身体障害者用物品の製作の請負に該当し、非課税になります。

 非課税


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