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学校教育 消費税課否判定


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取り扱い

課否判定

学校教育

次に掲げる役務の提供は、非課税です。

1.学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園)の設置者がその学校における教育として行う役務の提供

幼稚園には、学校教育法第2条に規定する者が設置するもののほか、同法第102条に規定する者が設置するものも含まれます。

2.学校教育法第82条の2《専修学校》に規定する専修学校の設置者がその専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供

3.学校教育法第83条第1項《各種学校》に規定する各種学校の設置者がその各種学校における教育として行う役務の提供で、一定の要件に該当するもの

4.運輸省設置法若しくは農林水産省設置法に規定する文教研修施設(海技大学校、海員学校、航空大学校、農業者大学校及び水産大学校)又は職業能力開発促進法に規定する職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発校を設置する者(国、地方公共団体又は職業訓練法人に限ります。)がその施設における教育(職業訓練を含みます。)として行う役務の提供で、一定の要件に該当するもの

 非課税


学校教育のうち非課税になる対価の範囲

教育に係る役務の提供のうち、非課税になる対価の範囲は、次のとおりです。

1.受験料

2.授業料(授業の評価のために行われる試験、再試験及び追試験に係る試験料を含みます。授業には、講義のみではなく、実験、実習、演習及び実技等を含み、その対価としての実習料も授業料に含まれます。)

3.入学金及び入園料(入学金は、入学する権利を授与することの対価であり、入学する権利は、入学試験の合格通知に対して入学金が支払われたときに入学者に与えられるものです。したがって、入学金の支払のときにおいて資産の譲渡等が行われているのであるから、後日、入学者の事情によりそれが放棄されたとしても、非課税となります。

なお、入学金の一部又は全部が返還されるような場合には、その部分について対価の返還等が行われたことになります。

4.施設設備費(施設設備の整備、維持、利用を目的として徴収する料金をいいます。)

5.在学証明等手数料(指導要録、健康診断票などに記載されている児童・生徒・学生の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類似する手数料をいいます。)

 非課税


入学寄附金

入学寄附金は、原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないので、不課税になります。

入学寄附金であってもその実質が入学金や施設拡充費等であれば、非課税になります。

 不課税


学校給食費

学校給食や寄宿舎等での食事の提供は、教育として行われる役務の提供には該当しないので、課税対象になります。

 課税


機器使用料

学校が徴収する手数料であっても、複写機使用料、受託研究手数料等は、課税対象になります。

 課税


学校債

生徒の父母等から募集する運営資金確保のための学校債は、金銭の貸付けを受けたことの証拠書類として発行するものであるから、この場合の金銭の授受は資産の貸付けに該当しますが、一般的にはその対価として利子は支払われないことになっているから、不課税になります。

 不課税


予備校、進学塾、けいこごと塾、英会話教室等

学校教育法に規定する学校(国、地方公共団体又は学校法人のみが設置できます。)、専修学校及び各種学校に該当しない予備校、進学塾、そろばん塾、英会話教室、自動車教習所等が受け取る授業料、受講料、入学検定料、公開模擬学力試験の検定料等は、課税対象になります。

 課税


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