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物品切手等 消費税課否判定


物品切手等の発行

物品切手等の発行は、物品の給付請求権等を表彰する証書の発行行為であり、資産の譲渡等には該当しません。

物品切手等の範囲
商品券、ビール券、図書券、文具券、ワイシャツ仕立券、清酒券、食事券、旅行券、観劇・映画・遊園地等の前売入場券、JR回数券、国内(海外)航空券、高速道路利用券など

 不課税

株主割引優待券や社員割引券は、それと引換えに物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を受けるものではないので、物品切手に該当しません。


物品切手等の販売

非課税になります。

物品切手等の受託販売は、その販売の時に委託者が販売したことになるので、受託者にとっては不課税になります。

物品切手等の委託販売において、受託者が委託者から受領すべき販売手数料は、課税対象になります。

 非課税


物品切手等のプレミアム付販売

額面より高く取引される場合でも、非課税です。

 非課税


物品切手等の取扱手数料

下記のものは、役務の提供の対価であり、課税対象になります。

1.物品切手等の取扱手数料
2.委託販売等に係る受託手数料

 課税


物品切手等の贈与

贈与は、不課税です。

 不課税


物品切手等の引換給付

物品切手等と物品等を引き換えた事業者は、その物品の対価が仕入税額控除の対象になります。

自ら引換給付を受けることとして購入した物品切手等については、継続適用を条件として物品切手等の購入時の課税仕入れにすることができます。

ビールと引き換えられたビール券は、物品切手等ではなくなり、代金決済のための単なる証拠書類(金券)になりますので、小売店から卸売店への代金請求における引換え済のビール券の引渡しは、資産の譲渡等には該当しません。

 課税


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