トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>課税標準No.2~損益計算書の消費税課否判定

課税標準No.2 消費税課否判定


立替金の入金としての印紙税相当額

印紙税の納税義務者が顧客である場合において、その顧客の利便のために実費で印紙を融通するときは、単なる立替金の入金であり、課税対象になりません。

 不課税


立替金の入金としての印紙税相当額

請負契約書のように、契約当事者双方が連帯納税義務を負う場合で、現実に印紙税を納付した一方の者が他方の者から印紙税相当額の全部又は一部を受領しても、立替金の受領にすぎませんから、課税対象になりません。

 不課税


自動車取得税・自動車重量税・登録免許税

自動車取得税等の納税義務者は購入者であり、自動車販売業者等は、購入者が本来納付すべきものを購入者に代わって納税するために受領しているだけです。

したがって、自動車取得税等として受け取ったことが明らかな場合については、販売した自動車の対価の一部ではないので、消費税の課税標準に含まれません。

ただし、顧客から自動車取得税等として受け取ったことが明らかでないものは、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれます。

 不課税


中古車販売における未経過自動車税等

中古車販売における自動車税の未経過相当額については、その部分を契約書等で区分している場合であっても、未経過自動車税相当額を含めて収受される販売代金の額が課税資産の譲渡等の対価の額になります。(未経過自賠責保険料についても同様に課税資産の譲渡等の対価の額になります。)

 課税


通常より安値で販売した場合

通常より安値で販売したものであっても、原則としてその譲渡に係る当事者間で授受することにした対価の額が消費税の課税標準になります。

 課税


物品切手等により販売した場合

物品切手等と引換給付される商品を販売した場合の対価の額は、商品の通常の販売価格になります。

 課税


支払額が一定でないリース取引

月々に受け取るリース料の額にバラツキがある場合には、利用量に応じてリース料を算定することとされているときを除き、全リース期間にわたって平均的に収受するものとしたリース料が月々の課税標準になります。

 課税


下取り

課税資産の販売に際して課税資産の下取りを行った場合の資産の譲渡の対価は、下取価額を控除する前の金額です。

なお、課税資産の下取りは、課税仕入れになります。

棚卸資産の長期割賦販売等を行うに当たり、頭金等として時価以上の価額で下取りした場合には、その超える部分の金額については、下取資産の対価の額に含めないものとし、長期割賦販売等をした棚卸資産につき、値引をしたものとして取り扱われます。

 課税


【関連するこちらのページもどうぞ。】