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郵便切手類 消費税課否判定


郵便切手類の販売

郵便切手類とは、郵便切手、官製葉書、郵便書簡、現金封筒、小包郵便物包装物品及び郵便プリペイドカードをいい、国及び簡易郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における譲渡は、非課税になります。

 非課税


郵便切手帳等の販売

郵便切手帳等(郵便切手を保存するための物)については、課
税対象になります。

 課税


印紙、証紙の販売

印紙売りさばき所等の場所における印紙及び証紙の譲渡は、非課税になります。

 非課税


郵便切手、印紙証紙のチケット業者への譲渡等

郵便切手等の譲渡が非課税となるのは、国及び簡易郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等の場所における譲渡の場合であり、これらのものを事業者がチケット業者に譲渡する行為又はチケット業者(金券ショップなど)が販売する行為は、課税対象になります。

 課税


図柄等を印刷した葉書を商品として販売

図柄等を印刷した後の葉書を商品として販売している場合には、葉書代を含んだ対価が課税売上げとなります。

注文者が持ち込んだ官製葉書にその指定する文字、図柄を印刷して引き渡す場合は、印刷代金のみが課税対象になります。

 課税


ポストカード

ポストカードは官製葉書代とプリント代の合計額が課税対象になりますが、官製葉書代を立替金処理する場合には、プリント代のみが課税対象になります。

ポストカードとは、写真のネガに記録されている映像を官製葉書にプリントしたものです。

 課税


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