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有価証券等の譲渡No.2 消費税課否判定


項目

取り扱い

課否判定

債券の償還日前の譲渡

有価証券の譲渡として非課税になります。(課税売上割合の計算上、分母の額には譲渡対価の5%相当額を算入します。)。

 非課税


現先取引

有価証券の譲渡として非課税になります。

 非課税


抵当証券の売戻し

抵当証券業者による抵当証券(モーケージ証書)の買戻しは、実質的に債務の弁済と似た経済的効果を有するため、投資家が行う売戻しは、抵当証券の譲渡に該当しません。

 不課税


抵当証券の買い戻しの例
1.抵当証券取引証(モーゲージ証書)に記載された買戻日(満期日)の到来による場合(満期買戻し)
2.原債権の存続又は弁済が不確実になったことにより、抵当証券業者が買い戻すこととした場合(満期前買戻し)
3.投資家の都合により解約の申出をした場合(中途解約による買戻し)

出資者持分の譲渡

匿名組合、民法上の組合及び人格のない社団等に対する出資持分は、「その他法人の出資者の持分」に該当し、非課税になります。

 非課税


匿名組合とは

当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、相手方がその営業から生ずる利益を分配することを約する契約です。

実質的には、出資者(匿名組合員)と営業を行う者(営業者)との共同企業形態ですが、外部に対しては商人である営業者だけが権利義務の主体として現れ、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を持ちません。匿名組合は合資会社に類似しますが、一種の契約関係であり、組合自体に法人格はありません。

株式等の形態によるゴルフ会員権等の譲渡

株式、出資、預託の形態によるゴルフ会員権等は、非課税とされる有価証券等の範囲から除かれますので、課税対象となります。

 課税


船荷証券・貨物引換証・倉庫証券

船荷証券・貨物引換証・倉庫証券は、有価証券等には含まれませんので、課税対象となります。

 課税


船荷証券・貨物引換証・倉庫証券に記載されている資産が国外に所在する場合

船荷証券等に記載されている資産が国外に所在する場合(例えば、輸出貨物の船荷証券の譲渡)は、国外取引となりますので、課税対象にはなりません。

 不課税


株券の発行

資本等取引に該当するため、資産の譲渡等の対価にはなりません。

 不課税


信用取引による有価証券の譲渡

株式への転換を臨時の償還と認識して、次のとおりとなります。
1.差金決済は課税対象外です。
2.国債先物で現物の引き渡しにより決済したときは、有価証券の譲渡に該当し、非課税になります。

1. 不課税
2. 非課税

株式オプション料

オプション取引は、特定の株式等を一定価額で買う、または売る権利ですから、資産の譲渡等には該当せず、不課税となります。

 不課税


転換社債の株式への転換

株式への転換を臨時の償還と認識して、次のとおりとなります。
1.転換社債の償還元本
2.償還益
3.取得した株式

1. 不課税
2. 非課税
3. 不課税


売買手数料

有価証券の売買手数料は、課税対象です。

 課税


解約手数料

次のような金融商品の解約手数料の取扱い

1.中期国債ファンドのクローズド期間内の買取手数料…事務手数料として課税対象
2.満期前のビッグの買取割引料…支払利子の割戻しとして非課税
3.満期前のワイドの解約手数料……支払利子の割戻しとして非課税
4.満期前の割引金融債の解約手数料……支払利子の割戻しとして非課税

1. 課税
2. 非課税
3. 非課税
4. 非課税


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