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有価証券等の譲渡No.1 消費税課否判定


有価証券等の範囲

非課税になる有価証券等の範囲は、次のとおりです。
カッコ内は、課税売上割合の計算上、分母に加算する額です。

証券取引法第2条第1項《定義》に規定する有価証券

1. 国債証券(5%)

2. 地方債証券(5%)

3.農林中央金庫の発行する農林債券その他の特別の法律により法人の発行する債券(4.に掲げるものを除く。)(5%)

4.SPC法に規定する特定社債券(5%)

5.社債券(相互会社の社債券を含む。)(5%)

6.日本銀行その他の特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(5%)

7.優先出資法に規定する優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書(5%)

8.SPC法に規定する優先出資証券(5%)

9.株券(端株券を含む。)又は新株引受権を表示する証券若しくは証書(5%)

10.証券投資法に規定する証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券(5%)

11.証券投資法に規定する投資証券又は外国投資証券(5%)

12.貸付信託の受益証券(5%)

13.コマーシャルペーパー( C P )(5%)

14.外国債、海外CPなど外国又は外国法人の発行する証券又は証書で1.から9.まで又は12.若しくは13.の性質を有するもの(5%)

15.外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの(5%)

16.オプションを表示する証券又は証書(5%)

17.預託証券(5%)

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書(海外CD)(5%)

上記の有価証券に類するもの

1.上記1.~15.までに掲げる有価証券に表示されるべき権利で有価証券が発行されていないもの(5%)

2.株式の引受けによる権利並びに優先出資法及びSPC法の規定による優先出資の引受けによる権利(5%)

3.合名会社、合資会社又は有限会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(全額)

4.抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)(5%)
5.貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(下記注1参照)

(注1)貸付金及び預金については、利子を分母の額に含めます。
(注2)資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡については、分母の額に含めません。
(注3)海外CD・CPの譲渡(現先を除く。)は5%相当額を、国債等・CD・CPの買現先は損益部分(益は加算、損は減算)を分母に計上し、国債等・CD・CPの売現先は手持ち債券を担保にした資金調達ですから、分母に含めません。

 非課税



非課税とされる有価証券等には、船荷証券、貨物引換証、倉庫証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれません。

有償減資による株式の消却は、出資の払戻しと考えますので、たとえ株式の消却により交付を受ける金銭等の中に配当及び譲渡所得等の収入金額とみなされる額が含まれているとしても、減資に伴う株式の消却は株式が喪失(消滅)するので、資産の譲渡等に該当しません。

新株引受権は、証券取引法により株券とみなされますので、消費税法別表第一第2号の非課税になる有価証券に該当し、その譲渡は非課税になります。

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