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土地及び土地の上に存する権利の貸付け 消費税課否判定


地代

原則として非課税になります。

 非課税


土地の短期貸付け

貸付期間が1月に満たない場合は課税対象になります。

日曜日だけ1年間貸すような場合を含みます。

 課税

あらかじめ定められた貸付期間が1月以上であったものが、その後の事情によりその貸付期間が結果的に1月未満となったとしても、その土地の貸付けは非課税です。

また、これとは反対にあらかじめ定められた貸付期間が1月未満であったものが、その後の事情によりその貸付期間が結果的に1月以上となったとしても、その土地の貸付けは課税になります。あくまで契約ベースで判定するということです。


土地付建物の貸付け

土地付建物を貸し付けた場合は、たとえ土地と建物の賃貸料を合理的に区分していても、全体が課税売上げになります。

建物等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は土地の貸付に含まれません。

 課税


駐車場

駐車場その他の施設の利用に伴う土地の利用は、課税対象になります。

例えば、砂利敷、アスファルト敷、コンクリート敷の駐車場は構築物であり、施設の貸付けに該当します。

 課税


地面の整備、フェンス、区画、建物の設置等をしていない駐車場

駐車場等として利用する場合であっても、地面の整備、フェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、その土地の利用は、土地の貸付けに該当し、原則として、非課税取引になります。

 非課税


駐車場が住宅の貸付けに含まれている場合

一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で一戸一台以上の駐車スペースが必ず割り当てられる等、駐車場が住宅の貸付けに含まれていると認められる場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものは、駐車場部分を含めた全体が住宅の貸付け(非課税)に該当します。

 非課税

駐車場が住宅の貸付けに付随していると認められる場合であっても、駐車場料金を住宅の貸付けの対価とは別に徴収している場合には、その駐車場料金は課税対象になる。


テニスコート、野球場、プール

施設の利用が土地の使用を伴う場合でも土地の貸付けには含まれず、課税対象になります。

 課税


高架下の貸付け

高架式線路の支柱間の空スペースを何ら施設を設けることなく貸し付けた場合は、土地の貸付けに該当し、非課税になります。

フェンス等を設け、駐車場等として貸し付けた場合は、施設の貸付けに該当し、課税対象になります。

 非課税


墓地の永代使用料等

墓地の永代使用料や霊園墓地における地中納骨施設の貸付けは、非課税になります。

墓地等の管理料(墓地の清掃等を行うための費用)は役務の提供の対価であり、課税対象になります。

 非課税


公有水面使用料、河川占用料

土地の貸付けに該当し、占用許可を受けた期間が1月以上である場合は、非課税になります。

 非課税


道路占用料

貸付期間が1月以上である場合は、非課税になります。

 非課税


電柱使用料

国又は地方公共団体等がその有する道路、土地の使用許可に基づき収受する電柱使用料は、土地の貸付けに係る対価に該当し、非課税になります。

電柱を広告等のために使用させる場合に電力会社が収受する電柱使用料は、課税対象になります。

 非課税


借地権の更新料、更改料、名義書換料

借地権に係る更新料等は、土地の上に存する権利の設定、譲渡又は土地の貸付けに係る対価に該当し、非課税になります。

 非課税

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