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建物の貸付け 消費税課否判定
住宅の家賃、敷金、保証金、権利金等、共益費
住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建て住宅のほか、マンシヨン、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。)の貸付け(契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限られます。)に係る家賃は、非課税です。
家賃には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、権利金等のうち返還されない部分(現状回復費を除きます。)及び共同住宅における共用部分に係る費用を入居者が応分に負担する共益費も含まれます。
住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が併設されている建物を一括して貸し付けた場合には、住宅の部分を合理的に区分し、住宅として貸し付けた部分のみが非課税になります。
駐車場付貸家住宅における駐車場部分については、一定の要件を満たしている場合には、非課税になります。
非課税
店舗等の家賃
店舗、事務所、工場等の貸付けに係る家賃については、課税対象になります。
課税
返還しない保証金等
賃貸借契約等の締結又は更改に当たって収受する保証金、権利金、敷金、更改料のうち、返還しないこととなったものは、権利の設定の対価であるから、資産の譲渡等の対価に該当し、次のとおりになります。
1.住宅や土地に係るもの
2.店舗、事務所、工場等に係るもの
住宅等非課税
店舗等課税
返還する保証金等
賃貸借の終了により返還される保証金、敷金等は、資産の譲渡等の対価に該当しません。
不課税
住宅の貸付の範囲
住宅の貸付には、住宅に付随して貸し付けられるもの(庭堀など)及び住宅の附属設備として住宅と一体となって貸し付けられるもの(家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備等)が含まれます。
非課税
住宅の貸付の範囲
住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等でも、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、家賃とは別に使用料等を収受している場合には、その設備又は施設の使用料等は、課税対象になります。
課税
住宅の貸付の範囲
プールやアスレチック設備がある住宅で、居住者以外の人が利用料を払えば利用できる場合には、その部分は課税対象になります。
課税
住宅の貸付と役務の提供が混合している場合
有料老人ホーム、ケア付住宅、食事付の社宅のように、住宅の貸付と役務の提供とが混合している場合、この契約に係る対価の額を合理的に区分し、住宅の貸付に係る対価の額のみが非課税になります。
非課税
住宅の転貸
転貸であっても住宅用であることが契約書で明らかな場合、非課税になります。
事業者が従業員の社宅に使用することが明らかにされている建物をその事業者に貸し付ける場合には、貸主とその事業者との間の賃貸料及びその事業者と従業員との間の賃貸料ともに非課税になります。
非課税
住宅の貸付から除外される場合
住宅の貸付期間が1月未満の場合及びその貸付けが旅館業の施設(ホテル、旅館等)の貸付けに該当する場合、非課税とされる住宅の貸付けから除外され、課税対象になります。
課税
原状回復費
建物の賃借人が退去する際に、賃貸人が預り保証金等から差し引く原状回復費相当額は、賃貸人の賃借人に対する役務の提供の対価として課税対象になります。
課税
マンション管理組合が収受する駐車場代、管理費等
駐車場代
1.組合員に対して貸し付けた場合
2.組合員以外の者に対して貸し付けた場合
3.管理費等
1. 不課税
2. 課税
3. 不課税
テナントビル等の共益費
テナントビル等の共益費は、原則課税対象になります。
共益費として収受する金銭のうち、水道光熱費等の費用がメーター等によりテナントごとに区分されており、かつビルの管理者がテナントから集金した金銭を預り金として処理しているときは、課税対象になりません。
課税
借家権の名義書換料等(承諾料)
店舗、事務所等の借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から収受する承諾料は、他の者に建物を利用させる対価なので、課税対象になります。
課税
借家権の名義書換料等(承諾料)
借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際、地主が借地人から承諾の対価として収受する名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められるので、非課税になります。
非課税
ガソリンスタンドにおける建物の賃貸料
ガソリンの元売業者が、例えば、甲の有する土地の上にガソリンスタンドを建設して、これを甲に賃貸する場合において、土地の賃貸料部分は同額であり、これを相殺して建物の賃貸料のみを授受し、経理上もそのように処理したときは、建物の賃貸料のみを資産の譲渡等の対価として取り扱います。
課税
建物の無償貸付け
資産の無償貸付けは、「資産の譲渡等」に該当しません。
不課税
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