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土地及び土地の上に存する権利の譲渡 消費税課否判定
土地の譲渡
土地と一体として譲渡する場合の庭木、石垣、庭園等の定着物も土地に含まれます。
非課税
立木等
独立して取引の対象となる立木等は土地から除かれる。
課税
地上権、借地権、地役権、永小作権
土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利をいいます。
非課税
耕作権
耕作権は、土地の上に存する権利に該当します。
非課税
鉱業権、土石採取権、温泉利用権
採掘料や採石料等は、鉱石等の採取の対価であり、土地の使用収益の対価ではないので、課税対象になります。
土地の賃貸借の形態により行われる鉱石や砂利の採取であっても、採取計画の認可を受けて行う鉱石又は砂利の採取は、課税対象になります。
課税
土地に設定された抵当権の譲渡
土地に対する抵当権を他の債権者に譲渡する場合や第一順位の抵当権を有する者が後順位の抵当権者に譲渡する場合は、課税対象(抵当権は土地の使用収益に関する権利ではありません。)になります。
課税
土地建物の一括譲渡
土地と建物を同一の者に同時に譲渡した場合には、対価の額を合理的に区分する必要がありますが、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例による計算において区分している場合(契約書において明らかな場合)は、その区分したところによります。
1. 土地部分
2. 建物部分
その区分しようとする取引における合理的な基準は、通常所得税又は法人税と消費税との間で異なりません(同じです)。
合理的に区分されていない場合には、それぞれの譲渡に係る通常の取引価額を基礎として区分することになります。
土地 非課税
建物 課税
掘りこみガレージ
掘りこみガレージ(土地を掘削してコンクリートの壁、床、天井を設置し、シャッターを取り付けた地下ガレージで、住宅に付帯するもの)の譲渡は、土地と建物の一括取引であるので、その掘りこみガレージの部分が課税対象と
なります。
1.土地部分
2.建物及び掘りこみガレージ部分
土地 非課税
建物 課税
土地取引の仲介手数料
土地等の譲渡代金は、非課税ですが、土地の売買又は貸付け等に関する仲介手数料は売買等のあっせんという役務の提供の対価であり、課税対象になります。
課税
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