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売上 消費税課否判定


商品売上

国内において、事業者が事業として対価を得て行う課税資産の譲渡は、課税売上になります。

相手先の未払金と相殺して売上を計上し、課税売上の計算をすると誤りとなります。正しくは、相殺前の金額を課税売上として計算する必要があります。

法人税の申告調整において加算した課税売上の計上もれがある場合、消費税の課税標準に含める必要があります。

 課税


貸付収入

国内において、事業者が事業として対価を得て行う課税資産の貸付は、課税売上になります。

 課税


請負収入(役務の提供)

国内において、事業者が事業として対価を得て行う役務の提供は、課税売上になります。

 課税


作家等が行う広告宣伝

作家、俳優、プロ野球選手等事業者に該当する者が行う広告宣伝のための役務の提供は、課税売上に該当します。

 課税


作家等が行うテレビ出演

作家、俳優、プロ野球選手等事業者に該当する者がテレビなどに出演した際の出演料は、課税売上に該当します。

 課税


非課税資産の譲渡等

1.土地等の譲渡及び貸付け
2.社債、株式など有価証券等及び支払手段の譲渡
3.利子、信用保証、信託報酬、保険料
4.郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
5.商品券、プリペイドカードなど物品切手等の譲渡
6.住民票、戸籍抄本などの行政手数料等
7.国際郵便為替、外国為替等
8.社会保険医療など
9.介護保険サービス
10.社会福祉事業など
11.お産費用など
12.埋葬料、火葬料
13.一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
14.一定の学校の授業料、入学金、入学検定料等
15.教科用図書の譲渡
16.住宅の貸付け

損害保険代理店手数料収入は課税売上となりますので、保険料収入と混同し非課税売上としないよう注意してください。

 非課税


売買契約等において本体価額と消費税等に相当する額を区分していない場合には、その課税資産の譲渡等の対価の額は、消費税及び地方消費税を含んでいることになります。

売上代金が確定していない場合でも、目的物の引き渡しがあれば課税対象となり、その金額を適正に見積もることとなります。その後、確定額との差額が生じた場合には、確定した日の課税期間で調整します。

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