トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>繰延資産~貸借対照表の消費税課否判定
繰延資産 消費税課否判定
建設利息
株主に配当する利息は、課税仕入れの対象になりません。
非課税
公共施設の負担金、賦課金等
負担金等が資産の譲渡等に係る対価であるかどうかは、負担金等と事業の実施に伴う役務の提供との間に、明白な対価関係があるかどうかにより判定します。
判定が困難な場合は、国、地方公共団体、同業者団体等が定めたところによります。
ただし、専用側線利用権等に係る負担金は、課税対象になります。
課税
資産を賃借するための権利金等
建物を賃借するために支出する権利金等は、課税仕入れになります。
課税
資産を賃借するための権利金等
電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、据付費その他の費用(保険料を除く。)については、課税仕入れになります。
課税
ノウノウの頭金等
ノウハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金等は課税仕入れになります。
課税
ソフトウエアの開発費
他の者からソフトウエアの提供を受け又は他の者に委託してソフトウエアを開発した場合におけるその提供を受けるため又は委託するために要した費用は、課税対象です。
課税
広告宣伝用資産の贈与費用
自社製品ブランド名又は商標等の表示を条件として、陳列棚等の取得のための助成金は、広告宣伝のためであるから、課税仕入れになります。
課税
広告宣伝用資産の贈与費用
ブランド名を表示した広告宣伝用資産の贈与は、不課税です。
不課税
広告宣伝用資産の購入費用
広告宣伝用資産の購入費用は課税仕入れになります。
課税
同業者団体等の入会金
同業者団体等の入会金が課税仕入れとなるかどうかは、その入会金と同業者団体等の構成員に対する役務の提供との間に、明白な対価関係があるかどうかにより判定します。
なお、対価性の判定が困難なものにつき、同業者団体等が対価性がないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしているときは、対価性がないものとされます。
課税
不課税
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 投資~消費税課否判定
- 繰延資産~消費税課否判定
- 無形固定資産~消費税課否判定
- 建物等の消費税課否判定について
- 土地の消費税課否判定について
- 未成工事支出金等の消費税課否判定について
- 流動資産(現金など)~消費税課否判定
Tag: 貸借対照表項目の課否判定
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中