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売上返品等 消費税課否判定


売上返品
売上値引
売上割戻し

課税売上げに係る返品、値引き、割戻しがあった場合には、課税標準額に対する消費税額からその税額相当分を控除します。

土地付建物を販売し、支払期日よりも前に支払を受けたため値引きをしたような場合、値引額全額を建物代金の値引きとして処理することは誤りです。土地と建物に按分する必要があります。

免税事業者であった課税期間における商品の売上げについて、課税事業者になった後で返品を受け、課税売上げに係る消費税額から控除するのは誤りです。免税事業者であった期間中のものは控除することができません。

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飛越しリベート

売上割戻しには、直接の取引先に支払うもののほか、その間接の取引先に対して支払ういわゆる飛越しリベート等も含まれます。

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売上げに係る対価の返還等に該当するもの

次のものはいずれも売上げに係る対価の返還等に該当します。

1.船舶の早出料
2.販売奨励金等
3.事業分量配当金
4. 売上割引

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売掛債権と相殺

売上割戻しを相手方に支払うことに代えて売掛債権と相殺した場合も課税標準額に対する消費税額から控除できます。

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取引先を観劇、旅行等に招待

売上割戻金の支払に代えて、取引先を観劇、旅行等に招待した場合は、売上げに係る対価の返還ではなく、観劇、旅行等に招待した費用(交際費等)が課税仕入れになる。

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返品、値引き、割戻しによる売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額は、税込みの売上げに係る対価の返還等の金額に105分の4を乗じて算出します。(平成26年4月1日以後のものは108分の6.3で算出します。)

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