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公益事業を行うものが贈与を受けた財産は贈与税が課税されない


【目次】

1. 公益事業を行うものが贈与を受けた財産は贈与税が課税されない

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で専ら次に掲げる①~④のいずれかに該当する事業を行う者が贈与によって取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なものについては、贈与税の非課税財産として取り扱われます。

①社会福祉法第2条に定める社会福祉事業

②更生保護事業法第2条第1項に定める更生保護事業

③学校教育法第1条に定める学校を設置し、運営する事業

④宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるもの

しかし、上記のような公益事業を行う者であっても、その事業の運営に当たって、特定の者に利益を与えるなど次に掲げるような事実がある場合には、その者が贈与を受けた公益事業用財産は贈与税の課税対象とされます。

イ 公益事業を行う者が個人である場合その者にその財産の贈与をした者又はその者若しくはその贈与をした者若しくはこれらの者の親族その他これらの者と特別の関係のある者に対して、その事業の施設の利用、余裕金の運用その他その事業に関し特別の利益を与えること

口 公益事業を行う者が人格のない社団や財団(以下「社団等」といいます。)である場合

(a)その社団等の役員その他の機関の構成、その選任方法その他その社団等の事業の運営の基礎となる重要事項について、その事業の運営が特定の者又はその親族その他特定の者と特別の関係がある者の意思に従ってなされてぃると認められる事実があること

(b)その社団等の機関の地位にある者若しくは財産の贈与をした者、又はこれらの者の親族その他これらの者と特別の関係がある者に対してその社団等の事業の施設の利用、余裕金の運用、解散した場合の財産の帰属その他その事業に関し特別の利益を与えること

ハ 上記イ及び口のほか、公益事業用財産の贈与を受けた者が、その財産をもらった日から2年を経過しても、なおその公益事業の用に供していない場合

例えば老人ホームへ金銭を贈与した場合、老人ホームの経営が、上記の①又は④の事業に該当し、その事業を行う者が、個人である場合は上記イ及びハの事実がないと認められるとき、人格のない社団や財団である場合は上記口及びハの事実がないと認められるときは、その贈与した財産は、非課税財産として取り扱われます。

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