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贈与税の非課税財産

【目次】

1.贈与税の非課税財産

贈与税の課税財産は、贈与により取得した財産です。

しかし、これらの財産のうちには、その財産の性質又は贈与の目的、相続税との関係等の見地から課税の対象とすることが適当でないと認められるものがあり、これらの財産については、贈与税を課税しないこととしています。

これが贈与税の非課税財産です。

2.法人からの贈与により取得した財産

贈与税は、相続税の補完税として個人間における贈与による財産の移転を課税対象としています。

したがって、法人については相続の開始がないことから法人からの贈与により取得した財産について相続税を補完するための贈与税を課税する理由がないことから贈与税の非課税財産となっています。

なお、法人には、国、地方公共団体のほか、外国法人も含まれ、また人格のない社団等からの贈与により取得した財産については、法人からの贈与に準じ贈与税の課税価格に算入しないこととされています。

3.扶養義務者相互間における生活費又は教育費の贈与で通常必要と認められるもの

扶養義務者相互間における生活費、教育費は、日常生活上最低の費用であり負担者との関係からみてこれを課税対象とするのは、国民感情からも適当でないことから非課税とされています。

ここでいう「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むために必要な費用(教育費を除きます。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補填される部分の金額を除きます。)を含み、「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具等をいい、義務教育に限りません。

そして、上記の生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの費用にあてるために贈与によって取得した財産をいいます。

ですから、生活費又は教育費の名義で取得した財産を貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして贈与税の課税対象とされますのでご注意ください。

また、「通常必要と認められるもの」とは、扶養者の資力その他一切の事情とを勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。

なお、財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者がその元本たる財産を贈与によって取得したものとして贈与税の課税対象とされます。

4.公益事業用財産

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で特定のものが贈与により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なものは、社会政策的な施策の観点から非課税とされています。

ただし、公益を目的とする事業を行う者で特定のものが贈与によって取得した財産であっても、その財産の取得の日から2年を経過した日において、なお、その財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、贈与税の課税価格に算入されます。

5.特定公益信託

所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交制される金品は、非課税とされています。

6.条例の規定による心身障害者扶養共済制度に基づく受給権

条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害がある名に対して実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利は、その受給権に関する規定の内容が地方公共団体による条例により規制されたものであり、さらにその性格が心身障害者を扶養するためのものであることから、障害者福祉の増進に資するため、非課税財産とされています。

7.公職選挙法による選挙に関し贈与を受けた財産のうち報告がなされたもの

公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し個人から贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で公職選挙法の規定による報告がなされたものについては、選挙の公共性に鑑み政党、協会その他の団体又は個人等から選挙費用として取得した財産で正規の報告がなされたものに限り、非課税財産とされています。

なお、選挙費用等についての贈与税の取扱いは次のとおりです。


7-1.公職選挙法の適用を受ける公職の候補者が選挙運動に関し、金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合

  • 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その取得した金銭、物品その他の財産上の利益のうち公職選挙法第189条の規定による報告がされたものは、課税価格に算人しません。
  • 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、贈与税の非課税財産に該当するから、課税価格に算入しません。

7-2.政治資金規正法の適用を受ける政党、政治資金団体その他の政治団体が政治資金として金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合

  • 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その政党、政治資金団体その他の政治団体が贈与税の非課税規定の対象である公益を目的とする事業を行う者に該当し、かつ、その取得した財産を政治資金に供することが確実であるときは、課税価格に算入しません。
  • 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、贈与税の課税財産に該当するから課税価格に算入しません。

8.社交上必要と認められる個人から受ける香典等の非課税

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞等のための金品で法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者ともらった人との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税を課税しないこととされています。

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