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口約束で受けた財産の取得時期


【目次】

1.口約束で受けた財産の取得時期

親からの贈与により財産をもらう場合、親子間ですのでいちいち贈与契約書などの書類を作らず、口約束で「贈与するよ。」と済ませることが多いと思います。

書面によらない贈与の場合、財産取得の時期は、その贈与が履行された時になります。

したがって、贈与の履行の時が明らかでない場合、つまり贈与を受けたことの証明ができない限りその登記を済ませた日が取得の日となり、登記を済ませた日の翌年に贈与税の申告をしなければなりません。

贈与による財産の取得の時期がいつであるかは、申告期限、申告による納税、財産の評価等について重要な問題となります。これについては、次のとおり取り扱われます

①書面による贈与については、その贈与契約の効力が生じた時

②書面によらない贈与については、その贈与の履行のあった時。ただし停止条件付の贈与については、その条件の成就した時

③農地及び採草放牧地の贈与については、農地法による許可又は届出の効力の生じた日後に贈与があったと認められるものを除き、その許可のあった日又は届出の効力が生じた日

また、所有権の移転の登記又は登録の目的となる財産についても、上記と同じ取扱いとなりますが、贈与の日が明確でないものについては、特に反証のない限り、その登記又は登録があった時に贈与があったものとして取り扱われます。

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