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生命保険契約の名義を変更した場合
【目次】
1.生命保険契約の名義を変更した場合
生命保険契約の保険事故が発生した場合において、その契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、その保険事故が発生した時において、保険金受取人がその取得した保険金のうち保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額に対応する部分の保険金については、その保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなして贈与税が課税されることとされています。
すなわち、生命保険契約に係る契約者、保険料負担者及び保険金受取人について、名義の変更があった場合には、名義の変更があった年に贈与税の課税関係が生じることはありませんが、将来、保険契約の満期時に保険金を取得したときに、保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額に対応する部分の保険金については、贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されることになります。
また、この場合において、保険金受取人自身が負担した保険料の金額に対応する部分の保険金については、一時所得として所得税が課税されることになります。
したがって、保険契約の継続中に保険契約者を変更したような場合、保険契約者の名義の変更があったことだけをもって、直ちに贈与税の課税関係が生じることはありません。
ただし、保険事故の発生前に保険契約者の名義変更により新たに保険契約者となった方が契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得するような場合には、その取得した解約返戻金のうち保険料を負担していた人(名義変更をする前の保険料負担者のことです。)が負担した保険料の金額に対応する部分の金額については、贈与により取得したものとして取り扱われることになります
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