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遺産分割のやり直しを行った場合


【目次】

1.遺産分割のやり直しを行った場合

民法では、遺産分割を行う時期について特に定めていませんので、相続人に帰属していた遺産は、遺言によって分割が禁止されていない限り、いつでも共同相続人全員の協議によって分割することができることとされています。

しかし、いったん有効に遺産分割が成立すると相続開始の時に遡って効力が生じることになりますから、個々の遺産はその分割により取得した者の所有物として確定することになります。

そこで、税務上は、その遺産分割に「無効」あるいは「取消し」を主張できるような、例えば、次に掲げるような玻庇が認められる特別な場合を除き、遺産分割のやり直しにより取得した財産については、相続登記の有無に関係なく、実質的には共同相続人間において「遺産の再分割という名目で行われた遺産分割以外の原因(例えば、贈与、交換、譲渡など)による所有権の移転に当たるものとして取り扱われることになります。

  • 遺産分割協議に相続権のない者が参加していたことが判明した場合
  • 遺産分割協議書が特定の相続人によって偽造されていたことが判明した
    場合

数年前に行われた遺産分割協議を家庭内の事情から遺産のうち宅地について改めてやり直したような場合、当初の遺産分割協議に特別重大な玻庇があったことを理由に改めて遺産分割の協議が行われるものではなく、過去の相続について相続後に発生した家庭内の事情のために協議分割の見直しを行い、遺産分割の調整を図ろうとしていると考えられます。

当初の遺産分割協議は適法かつ有効に成立しているものと考えられますから、数年前の相続での遺産について分割協議のやり直しが行われ、財産の再配分が行われた場合には、その再配分によって取得した財産は遺産分割によって取得したものとは認められないことになりますので、財産の再配分が無償で行われた場合には、その財産を取得した他の相続人の方に対して贈与税の課税関係が生じることになります。

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