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外国に居住する者に対して財産を贈与した場合
【目次】
1.外国に居住する者に対して財産を贈与した場合
個人が贈与により財産を取得した場合には、原則として贈与税が課税されることになりますが、贈与により財産を取得した者の贈与を受けた時における住所地が相続税法の施行地、すなわち日本国内にあるかどうかによって、納税義務者として課税される財産の範囲が次のように定められています。
1 贈与により財産を取得した個人で、贈与を受けた時において日本国内に住所を有する者
2 贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で、贈与を受けた時において日本国内に住所を有しない者(その者又は贈与者が、その贈与前5年以内のいずれかの時において、日本国内に住所を有していたことがある場合に限ります。)
3 1、 2以外で日本国内にある財産の贈与を受けた者
1、2については、贈与を受けた財産が日本国内にあるか国外かを問わず、そのすべてについて贈与税の課税対象になります。
なお、贈与を受けた国外の財産について、その国の法令により贈与税に相当する税が課されたときは、贈与税の計算上その贈与税に相当する税として課された税額相当額を控除(外国税額控除)することとされています。
また、 3に該当する場合は、贈与を受けた財産のうち日本国内にあるもののみが贈与税の課税対象になります
(注)①相続税法の施行地は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島とされていますが、当分の問、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島は除かれることとされています。
②住所とは、生活の本拠をいい、生活の本拠が日本国内にあるかどうかについては客観的事実によって判定することとされています。
なお、次のいずれかに該当する者は、日本国内に住所があるものとして取り扱われます。
イ 学術、技芸の習得のため留学している者で、日本国内にいる者の扶養親族となっている者
口 国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で、国外におけるこれらの期間がおおむね一年以内であると見込まれる者
したがって、その者が贈与により財産を取得した時において日本国内を離れている場合であっても、国外出張、国外興行等により一時的に日本国内を離れているにすぎない者の住所が日本国内にあることは当然です。
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Tag: 贈与税の納税義務者
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