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贈与税の計算では財産の取得時期をいつと考えるか
【目次】
贈与税の納税義務は,原則として個人が贈与により財産を取得した時に発生しますが、この財産取得の時期は、納税義務の成立、納税義務者の区分の判定、財産評価の時期、申告書の提出期限等の判定の基準となる重要な事項です。
この財産取得の時期は,相続税法には特別な定めがなく、民法の定めるところによることとなりますが、贈与における財産取得の時期は,次のとおりです。
なお、相続又は遺贈による財産移転は、被相続人の死亡という事実によって発生しますが、贈与による財産移転は贈与者と受贈者との間の契約によってその効力が発生する点に違いがあり、その財産の管理、運用、処分のすべてに係る権利が贈与者から受贈者に移転し、第三者に対抗する条件を充足した時をもって贈与があったものと考えるのです。
1 書面による贈与については、その贈与契約の効力の発生した時によります。
2 書面によらない贈与については,その履行の時によります。
これは、書面によらない贈与(口頭による贈与)は履行が終わるまではいつでも取り消すことができ、履行がされない状態における受贈者の地位は極めて不安定なので、その贈与が確定する履行の時を財産取得の時としているのです。
3 所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産について、上記1及び2の取扱いにより贈与の時期を判定する場合において、その贈与の時期が明確でないときは、その登記又は登録があった時に贈与があったものとして取り扱われます。
ただし,鉱業権の贈与については,鉱業法の規定により鉱業原簿に登録しなければその効力が生じないこととされていることから、鉱業原簿に登録した日に贈与があったものとして取り扱われます。
4 停止条件付の贈与については、その条件が成就した時
5 農地等の贈与による財産取得の時期
農地及び採草放牧地の権利移動については、農地法に特別の定めがあり、農地及び採草放牧地の贈与についても,これらの規定の適用を受け、権利移動が制限されています。
そこで、農地及び採草放牧地の贈与による財産の取得の時期は次によります。
農地及び採草放牧地の贈与による財産取得の時期は、都道府県知事の許可のあった日又は届出の効力が生じた日(届出が受理された印により、例外としてその許可のあった日又は届出の効力が生じた目後に贈与があったと認められる場合には、その贈与があったと認められる時によることとされています。
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