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暦年贈与とは


【目次】

1.贈与税の計算方法

贈与税は,暦年課税又は相続時精算課税のいずれかにより,贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により課税することとされています。

贈与税は,その年中において複数以上の贈与者から贈与により取得した財産について,その財産の価額の合計額を課税価格とし,この課税価格から贈与税の基礎控除額110万円(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合には,贈与税の配偶者控除を含みます。)を控除し,この控除後の金額に超過累進税率を乗じた金額を納付する贈与税額とする「暦年課税」方式による贈与税と特定贈与者からの贈与について課税価格を計算し,この課税価格から特別控除額を控除し,この控除後の金額に20%を乗じた金額を納付する「相続時精算課税」方式による贈与税があります。

2.贈与税の課税価格

暦年課税による贈与税の課税価格は,贈与により財産を取得した者についてその年の 1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産(みなし取得財産を含みます。)の価額の合計額により計算し,贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。

贈与税の納税義務者の課税財産の範囲は,その財産取得時における住所により異なりますから,贈与税の課税価格は納税義務者の区分別に次のとおり計算することととなっています。

なお,相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続開始の年において,その相続に係る被相続人から贈与により取得した財産の価額にっいては,相続税の課税価格に加算して相続税が課税されるので贈与税の課税価格には算入しないこととされています。

3.納税義務者別の課税価格

3-1.居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務

贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者である場合は,その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額が贈与税の課税価格となります。

3-2.制限納税義務者

贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について制限納税義務者に該当する場合は,その年中において贈与により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額が贈与税の課税価格となります。

3-3.居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務及び制限納税義務者

贈与により財産を取得した名がその年中における贈与による財産の取得について贈与税の居住無制限納税綻務者又は非居住無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する者である場合は,その者が居住無制限納税幾務者又は非居住無制限納税義務者であった期間内に贈与により取得した財産の価額及び制限納税義務者であった期間内に贈与により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額が贈与税の課税価格となります。

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Tag: 贈与税の納税義務者

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