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債務免除を受けても贈与税が課税されない場合


【目次】

1.債務免除を受けても贈与税が課税されない場合

対価を支払わないで、又は著しく低い価額で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、これらの行為があった時に、その利益を受けた者が、その債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を差し引いた金額)を、その債務の免除をした者から贈与によって取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。

債務免除とは、債権者が債務者に対する意思表示によって債務を免除することをいい、債務の引受けとは債務者の債務を引き受け、事実上債務の引受けをした者が債務者となることをいいます。

また第三者のためにする債務の弁済とは、債務者の債務を他の者が債務者に代わって弁済することをいいます。

したがって、債務者の債務を他の者が債務者に代わって弁済したときは、債務者の弁済すべき債務がなくなりますから債務者はそれだけの利益を受けたことになり、贈与税が課税されることになります。

また対価を支払わないで、又は著しく低い価額で債務者が債務の免除、引受けを受けたときは、債務者が債務の免除、引受けをした者から金銭などをもらって債務を弁済したことと実質的には何ら異なりませんので、このような場合にも、受けた利益に対して贈与税が課税されることになっています。

債務の免除、引受け又は第三者のためにする弁済は、債務者が資力をなくしてしまったため、やむを得ずあるいはいわゆる道徳的義務として行われる場合が普通ですから、たとえ現実には利益を受けたとしても、このような場合に贈与税を課することが適当でない場合もあります。

そこで、相続税法では債務の免除等が次に掲げるような場合には、贈与とみなされる金額のうち、その債務を弁済することが困難である部分の金額を限度として贈与税の課税対象から除かれることになっています。

①債務者が資力を喪失して、債務を弁済することが困難な場合に、その債務の全部又は一部の免除を受けたとき

②債務者が資力を喪失し、債務を弁済することが困難である場合に債務者の扶養義務者(配偶者及び民法に規定する親族をいいますが、これらの者のほか三親等内の親族で生計をーにする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとします。なお、扶養義務者に該当するかどうかの判定は贈与の時の状況によります)によってその債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき

なお、債務の弁済が困難である部分の金額の取扱いは、債務(公租公課も含みます。)と積極財産とにより社会通念上、明らかに債務の弁済が困難である金額をいいます。

この場合、債務者の信用による債務の借換え、労務提供、今後の収入等により、近い将来において債務の弁済に充てることができる金額も含めて債務の弁済が困難であるかどうかを判定します。

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