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贈与税の非課税とされる生活費はいくらか


【目次】

1.贈与税の非課税とされる生活費

夫婦、親子、兄弟姉妹などのように相互に扶養する義務がある親族の間において生活費又は教育費に充てるために財産の贈与があった場合には、通常必要と認められる範囲のものに限り、贈与税は課税されないこととされています。

なお、この場合における「通常必要と認められる範囲のもの」とは、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうこととされています。

この非課税規定は、生活費又は教育費として必要な都度、直接これらに充てるために金品の贈与を受けた場合に限り、贈与税の非課税財産として取り扱うという趣旨で設けられたものですから、生活費又は教育費の名目で金品の贈与を受けた場合であっても、その財産を預金した場合又は株式や不動産の購入資金などに充当したような場合などは、その預貯金又は購入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして贈与税が課税されることになります。

また、その財産から生じる地代、家賃、配当などの運用収益(財産の果実)を生活費又は教育に充てるために財産(土地、建物、株式など)の名義を変更したような場合も、その名義の変更をした時に、その元本である財産を贈与によって取得したものとして贈与税が課税されることになります。

なお、生活費等を月々分割して送金等される場合であっても、通常必要な生活費等を超えると認められる部分の金額については、贈与税の非課税財産には該当しないこととなりますので、その超える部分の金額については贈与税が課税されることになりますのでご注意ください。

(注1)生活費とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるものも含まれますが、保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額は除かれることとされています。

(注2)教育費とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、これらの費用であれば、義務教育費であるかどうかは問わないこととされています

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