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贈与の意思を伴わない財産の名義変更があった場合
【目次】
1. 贈与の意思を伴わない財産の名義変更があった場合
民法上、贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することにより成立する契約をいう」こととされています。
つまり、「あげましょう」、「もらいましょう」という約束が成立すれば口約束でも贈与があったこととされ、この贈与によって取得した財産に対しては贈与税が課税されることになります。
税務上、贈与税の課税対象とされるのは実際に贈与を受けた財産に限られますが、実際に贈与があったかどうかについては、事実認定を伴うことになります。
具体的には、対価の授受を伴わずに不動産や有価証券等の名義が変更された場合や他人名義で新たに不動産や有価証券等を取得した場合には、それが次に掲げるような「贈与の意思に基づくものでなく、他のやむを得ない理由に基づいて行われたことが明らかなもの」でない限り、原則として贈与があったものとして取り扱われることになります。
1-1.他人名義で財産を取得した場合
これらの財産の名義人となった者(その者が未成年者である場合には、その法定代理人を含みます)がその名義人となった事実を知らなかった場合で、次の事実関係が認められるとき、例えば名義人となった事実を知らないうちにその名義人となった者がたまたま海外旅行中であった場合やその行為に関する登記済証又は登録済証を保持していないなど名義変更当時の状況等から贈与の有無を確認できるような場合に限られます。
- 名義人となった者がこれらの財産を管理運用したり、使用収益していないこと
- 贈与税の課税が行われる前に、これらの財産の名義を本来の取得者又は所有者の名義に変更していること
1-2.過誤等により財産を他人名義で取得した場合
1に該当しない場合であっても、不動産や有価証券等を他人名義で取得したり、登記、登録、登載等をした場合又は自己の所有していた財産の名義を他人名義に変更したことが過誤に基づくもの、若しくは軽率になされたものと認められる場合で、かつ、贈与税の課税が行われる前に、これらの財産の名義を本来の取得者又は所有者の名義に変更していること
軽率になされたと認められる場合であっても、贈与税の課税が行われる前に本来の取得者又は所有者の名義に戻していれば贈与税の課税はなされません。
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