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離婚に伴う財産分与


【目次】

1.離婚に伴う財産分与

離婚により現金や不動産の財産分与を受けた場合、贈与税が課税されるのでしょうか。

民法上、離婚をした者の一方はその相手方に対して財産の分与を請求することができることとされており、この「財産分与」は婚姻中の夫婦が協力して得た財産のうち、その者の潜在的持分に相当する部分として、その夫婦の婚姻期間、収支の状況、生活の程度、職業、相手方の財産蓄積に対する寄与の程度など一切の事情を考慮して、分与すべき財産の額などを当事者が協議して定めることとされています。

このように、離婚に伴う財産の分与は、一般的に、夫婦間における財産の清算といわれており、税務上も原則として、贈与により取得した財産として取り扱わないこととされています

ただし、名目上は財産の分与とされたものであっても、次の事項に該当する場合は、その財産については、贈与により取得したものとして贈与税が課税されることになります。

  • その財産の分与に係る額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情等を考慮してもなお「過当」と認められる場合のその過当分
  • その離婚が、離婚を手段として贈与税や相続税を免れる目的でなされたものであると認められる場合

(注)離婚に伴う財産分与により士地や建物を引き渡した場合には、財産を分与した者に対して譲渡所得が課税されることになりますので、ご注意ください。

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