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相続開始年の贈与とは


【目次】

1. 相続開始年の贈与とは

被相続人が亡くなった年に贈与をすでに受けていたという場合は多々あります。例えば、12月に亡くなった被相続人が1月から亡くなる日(12月)までの間に贈与をしていたというような場合です。

このような場合には、まだ贈与税を納付していませんが、どのように計算されるのでしょうか。

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年においてその相続又は遺贈に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産で相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に算入しません。

つまり、贈与税の計算ではなく、相続税の計算に組み込まれ、贈与税は計算しなくてよいのです。

ただし、相続開始の年において,その相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が,その被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合においては,その贈与により取得した財産の価額は贈与税の課税価格に算入します。

これは、贈与により財産をもらった人が相続財産をもらっていなかった人の場合のことです。相続財産をもらっていなかった人は相続税の計算には原則絡みませんので、この場合には贈与税を通常どおり計算することとなります。

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