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会社設立時の定款の押印から定款の認証までの流れについて
定款を作成したら、公証人の認証を受ける必要があります。定款の押印から定款の認証までの流れについて解説いたします。
目次
1.定款の作成
定款を作成するのは、発起人の仕事のひとつです。
定款を作成したら、発起人全員が、定款に記名して実印を押印しなければなりません。
次に、公証人役場で定款の認証を受けます。定款は公証人の認証を受けて、はじめて法的な効力を持つことができます。
公証人役場は、全国各地にあります。認証の手続きは、設立しようとする会社の本店所在地と同一の都道府県内なら、どこの公証人役場で行っても構いません。
2.発起人もしくは代理人の立ち会い
公証人役場では、発起人が作成し、記名・押印した定款の記載に間違いがないかを確認して、認証してもらいます。
そのため、原則として、発起人全員が定款の認証に立ち会わなければなりません。
ただし、やむを得ず発起人のうち一部が立ち会えない場合は、代理人を立てて委任状に実印を押印し、公証人役場に提出します。
発起人のうち全員が立ち会わないで、第三者を代理人にすることも可能です。代理人が公証人と面識がない場合、代理人についても、市区町村が発行する印鑑証明書を提出しなければなりません。
公証役場に持参するもの
- 定款3通
- 発起人全員の印鑑証明書各1通
- 発起人の実印(代理人に委任する場合には、代理人の実印も)
- 定款の認証に必要な費用
3.定款1通に収入印紙を貼付する
定款3通のうち、1通に4万円の収入印紙を貼り、3通とも公証人に提出します。
収入印紙が貼ってあるものは、定款の原本として公証人役場に保管されます。
収入印紙の貼っていない残りの2通のうち、1通は法務局に提出する定款の謄本として使用し、残りの1通は、原始定款として会社に保存しておきます。
4.発起人の印鑑証明を準備する
認証に立ち会うかどうかに関係なく、発起人全員が、市区町村の発行する印鑑証明書を各1通ずつ公証人役場に提出しなければなりません。
株式会社などの法人が発起人になっている場合、法務局が発行した登記事項証明書とその会社の印鑑証明書を提出することになります。
5.認証手数料の支払い
公証人役場に原本として保存される定款に貼る収入印紙代4万円のほかに、認証の手数料として5万円をその場で支払います。
このほか、定款の謄本交付手数料として、謄本1通につき250円の費用がかかります。
6.定款の保管と定款の変更
公証人役場での定款の認証は会社設立時だけで、これを原始定款として大事に保管します。
定款の記載内容を変更する場合、公証人役場での認証は不要です。
また、商号などの登記事項を変更する場合を除き、法務局や税務署に届け出る必要はありませんが、変更した内容と履歴がわかるように、定款変更の株主総会議事録と変更後の定款をセットにしておきましょう。
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