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会社設立時定款の認証と出資の払込がおわったら、登記所へ設立登記を申請する
定款の認証と出資の払込がおわったら、登記所へ設立登記を申請します。このとき、色々な書類が必要となります。
目次
1.登記所へ設立登記を申請する
定款の認証を受け、出資金の払込みがすんだら、いよいよ登記所へ提出する書類の作成を残すのみです。
法務局は、本局から出張所まで、本店所在地の住所に応じて管轄が決まっているので、管轄先の法務局に申請することになります。
たとえば、本店が東京都北区にある場合、「東京法務局北出張所」に提出します。この点が、公証人役場で定款の認証を受ける場合の取り扱いと異なるので注意してください。
株式会社を一人だけで作って法人成りするケースを例に、どういった書類が必要なのかを解説いたします。
発起人一人、取締役一人で発起設立する場合の会社の設立登記に必要な書類のうち、「設立登記申請書」に添付する一般的な書類は次のとおりです。
登記必要書類
- 定款
- 払込みがあったことを証する書面
- 発起人決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- (設立時の取締役の)印鑑証明書
- 「記載すべき事項」が書かれたテキストデータ入りの磁気ディスク
※現物出資がある場合は「調査報告書」「財産引継書」「資本金の額が法令に従って計上されたことを証する書面」
会社の代表印も同時に法務局へ印鑑登録します。そのため、「印鑑届書」と、印鑑登録した後に発行してもらえる印鑑カードを申請する「印鑑カード交付申請書」も作っておきましょう。
2.株式会社設立登記申請書の作成
登記の申請を行うためには、「株式会社設立登記申請書」を作成します。
この書類には、たくさんの提出書類の表紙としての役割があります。
申請書には、登記しようとしている会社の商号や本店所在地、登記の事由(=会社の設立)、登記すべき事項(=別紙OCR用紙)、課税標準金額(=資本金の額)、登録免許税の額(=最低15万円)などを記載します。
登記申請書についても、市販の登記用紙のパッケージにひな形が入っています。また、法務省のホームページからダウンロードもできます。
3.登録免許税の支払い
会社の登記申請をするためには、登録免許税という税金を払わなければなりません。
株式会社を設立するための登録免許税の額は資本金の額の1,000分の7と決まっていますが、その額が15万円未満の場合、最低15万円を納付します。
納付の方法としては、銀行で現金納付して、その領収書を添付する方法もありますが、収入印紙で納付するほうが手続きが簡単です。
収入印紙で納付する場合、コピー用紙を台紙にして、これに15万円の収入印紙を貼ります。台紙と登記申請書をホッチキスで綴じて、代表取締役の印鑑で契
印します。
4.別紙OCR用紙の作成
登記の申請をするためには、登記申請書において「登記すべき事項」を明らかにしなければなりません。
登記すべき事項とは、商号や本店所在地、会社の目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済み株式の総数と種類および数、取締役の氏名、代表取締役の住所氏名など、会社の基本的事項をいいます。
これらの事項は、法務局が商業登記簿として保存し、登記事項証明書(=登記簿謄本)を作成する際のもととなるデータですから、誤りがないように慎重に記載しなければなりません。
通常は登記申請書に直接記載しないで、別紙OCR用紙を作成します。
このOCR用申請用紙は、法務局の窓口で受け取ることができます。
また、法務局によっては、フロッピーなどの磁気ディスクによる提出も可能です。
5.オンライン登記
法務局には本局から出張所までありますが、全都道府県の本局では、オンラインで登記の申請を行うことができます。オンライン登記に対応する法務局の一覧は、法務省のホームページで確認できるのでご参考ください。
https://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/
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