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会社設立時固定資産などの現物出資による出資のやり方


発起人が出資する方法として、金銭での出資以外に固定資産などを現物出資する方法があります。

目次

1.金銭以外での出資方法

株式会社を設立するときは、原則として金銭による出資が行われます。

例外として、発起人の「現物出資」による出資も認められています。

現物出資とは、動産や不動産、有価証券、債権など、金銭以外の財産で行う出資のことです。

ここでポイントなのは、会社の財産、つまり会社の「貸借対照表」に計上できる資産であれば、現物出資の対象となりうるということです。

たとえば、土地や鉄筋コンクリートのビルなどがこれに当たります。

また、そんな大きな資産でなくても、今使用しているパソコンや車なども当てはまります。

さらに、ホームページなど、形のない無形資産も含まれます。

これらを「時価」で計算したものが、現物出資の対象となるわけです。

個人事業時代に築いてきた財産を、引続き会社で使用する場合の手法の1つが現物出資という方法です。


2.現物出資の規制緩和

「現物出資」は、文字どおり「現物」の財産を、会社の基礎である「出資」として取り扱います。

しかし、金銭ではない「現物」というモノであるため、金額に不確かな部分が出てきてしまいます。

そのため、現物出資をする場合には、いくつかの手続きが必要になります。

まず、相対的記載事項として、定款にその旨を定める必要があります。

また、原則現物出資した財産を裁判所が選任する「検査役」という方に調査してもらうことが必要です。

しかし、新会社法では、現物出資について検査役の調査が必要とされるケースが緩和されました。

財産の総額が500万円以下であれば、検査役の調査なしに現物出資を行うことが可能となったのです。

さらに、現物出資は資本金額の5分の1以下にしなければならないという旧規制もなくなりましたので、現物出資が比較的やりやすくなりました。



3.調査報告書が必要になる

現物出資による出資がなされた場合、現物出資として定款に定めた金額が妥当であるかということについて、取締役の調査が必要になります。

その証明書として、「調査報告書」という書類を別途作成する必要があります。

調査報告書に記載すべき事項は、

調査報告書への記載事項

  • 現物出資する財産が、定款に定めた金額と相当であること
  • 発起人による出資の履行が完了していること
  • 会社の設立の手続きが法令・定款に違反していないこと

となります。

また、発起人が金銭以外の財産を出資するとき、その意思表示のために、「財産引継書」を作成することが必要となります。

財産引継書は、前述の調査報告書とともに付属書類として登記所へ提出しなければなりません。

財産引継書には、何を、いくらの財産として現物出資したかを記載します。

また、この財産を会社へ現物出資することをあわせてここで表示します。

さらに、「資本金の額が法令に従って計上されたことを証する書面」(資本金の額を証する書面)という書類も必要となります。

これは設立時にかかる費用を控除するための書類です。

本来なら、金銭による出資でも必要なモノですが、現在は金銭だけで出資した場合、この書類の添付は必要なくなっています。

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