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会社設立時の出資金を現金で払い込む方法とは
定款を作成し、公証人の認証を受けた後、出資金を払い込みます。発起人が出資しますが、現金で払い込む場合について解説いたします。
目次
1.新会社法は出資金の払込みがかんたん
新会社法の施行前は、金融機関でさまざまな手続きをすることが必要であったり、出資金の払込方法が大変でした。
しかし、法律の改正によって、出資から保管までの流れを発起人が管理できることになり、よりスムーズな手続きが可能となりました。
発起人一人が金銭で出資する場合の具体的な流れは、次のようになります。
1-1.払い込む預金口座を決定する
まだ会社は成立していませんので、当然に法人の口座はありません。ですから、預金口座は発起人個人のモノを使用することになります。
使用する口座は出資金払込用に新規に開設しても、既存の口座を利用してもかまいません。
どちらを利用する場合でも、会社が成立し出資金を会社名義の口座に振り替えるときのことを考えると、会社成立後に取引を継続することになる金融機関の口座を使用するのが一般的です。
1-2.出資金を払い込む
出資金の払込方法は簡素化されたとしても、出資はあくまでも「払込み」されなければなりません。
「預金に残高があるからOK」とはなりません。
とくに、既存の口座を利用する場合には一度出資金に見あった金額を引出し、再度出資した名前がきちんと通帳に残る「振込み」という方法により「払込み」を行う必要があります。
単純に通帳に「預入れ」しただけでは、なんのための入金かわかりませんし、誰からの入金かというのが記帳されないからです。
1-3.預金通帳のコピーをする
出資金の払込みがすんだら、その預金口座の通帳は払い込んだことの証明に使用します。
表紙、表紙の裏、払込みの記載されているページの3枚をコピーしましょう。「払込みがあったことを証する書面」と一緒にすれば、出資された証明書のできあがりです。
2.個人事業の資産を買い取る
個人事業主時代から使用している資産(車やパソコン、机など)を引き継ぎたい場合は、この出資金を使って設立後に買い取ります。
もちろん、時価で買い取る必要があります。
時価とかけ離れた金額で取引すると、贈与税がかかるなどの問題が発生する可能性があります。買取りを行うときには、消費税の問題が発生することもありますので、注意が必要してください。
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