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印鑑カードの取得、登記簿謄本の取得


印鑑登録が終了したら、印鑑カード交付申請書を提出し、印鑑カードを取得しておきます。設立申請日から少し時間がかかるので、余裕をもって設立申請しましょう。

目次

1.実印代わりの印鑑カードの取得

印鑑登録が完了したら、印鑑カード交付申請書を提出して、印鑑カードを取得しておきます。印鑑カードの交付に手数料はかかりません。

この印鑑カードがあれば、法務局で印鑑証明書を取得する際に、実印の代わりになるので、わざわざ実印を持ち歩く必要もなく、大変便利なのです。

反面、代表者以外の人がこの印鑑カードを持ち出した場合、誰でも印鑑証明書を取得できてしまうので、実印と分けて保管することをおすすめしています。

印鑑カード交付申請書には、会社の実印として法務局に届け出た代表者印を押します。このとき、印影が不鮮明だと、申請書が受理されない可能性があるのでしっかり、はっきり押印するようにします。


2.登記事項証明

登記事項証明書には、「全部事項証明書」と「一部事項証明書」とがあります。全部事項証明書のことを、いわゆる「登記簿謄本」といい、一部事項証明書は「登記簿抄本」と呼ばれます。

また、全部事項証明書には、

  • 「履歴事項証明書」
  • 「現在事項証明書」
  • 「閉鎖事項証明書」

の3種類があります。

履歴事項証明書とは、現在、効力を有する登記事項のほか、3年前から請求のあった日までの間に抹消された事項についても証明するものです。

現在事項証明書とは、現在の商号や役員など、現在、効力を有する事項と、登記されている事項に変更があった場合、変更される直前の事項までを証明するものです。

閉鎖事項証明書は、本店移転などをした場合に、移転前の閉鎖された登記簿に記載されていた事項を証明するものです。

設立直後の場合には、現在事項証明書と履歴事項証明書の内容は一致しますが、通常は履歴事項証明書を取得するようにします。


3.印鑑明書と登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する

設立の登記が完了したら、法務局ですぐに印鑑証明書と登記事項証明書を取得しましょう。

登記事項証明書は、登記簿謄本とも呼ばれるものです。

これらの書類は、銀行口座を開設する場合はもちろん、税務署や都道府県税事務所に開業の届け出を提出したり、社会保険事務所に加入の届け出をする場合に必ず添付して提出しなければなりません。

また、会社名義で事務所を借りたり、取引先と新たに契約書を交わす場合にも、当然相手先から提出を求められます。

個人名義の車両や携帯電話を会社名義に変更する際も、謄本と印鑑証明書が必要になります。

これらの書類は有効期限が発行から3カ月間です。何通必要となるのか考えて、最初に取得しておくようにします。

インターネットにより、登記簿謄本を取得することもできます。

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4.登記簿謄本と印鑑証明書の取得方法

謄本などの書類を取得するためには、登記事項証明書交付申請書に、申請人の住所、氏名、会社の商号、本店所在地などを記入して、1通につき1,000円の登記印紙を貼付して申請します。

このとき登記印紙に割印は不要です。

登記印紙は、収入印紙とは違いますで気をつけてください。

登記事項証明書交付申請書を法務局の窓口に提出すれば、謄本はすぐに取得できますが、時間に余裕があれば返信用封筒を入れて郵送で請求することも可能です。
印鑑証明書を取得する場合も、法務局に備え付けの印鑑証明書交付申請書に、会社の商号、本店所在地と印鑑カード番号を記入し、印鑑カードを添えて申請します。代表者の印鑑証明書の交付手数料は1通につき500円となっています。

謄本を取得する場合と同じように、登記印紙を買って、印鑑証明書交付申請書に貼付します。割印も不要です。

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