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会社設立前に代表印作成から実印登録をしておく
登記所へ設立登記を申請時に、会社の代表印も法務局に届け出ることになりますので、事前に印鑑を作成しておく必要があります。
目次
1.会社の代表取締役印を作成する
登記申請と同時に、会社の代表印も法務局に届け出ることとなりますので、登記申請前に会社の代表印を作成しておく必要があります。登記が完了したら、印鑑証明書と登記簿謄本を取得して、いよいよ会社の活動をはじめることができます。
会社の代表印として届け出ようとする印鑑は、実は大きさに一定の決まりがあります。
一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものでなければなりません。この範囲内であれば、楕円形でも構いません。
また、判読不能な字体は受け付けてもらえません。
通常は、代表取締役の職印を実印として届け出る場合がほとんどですが、代表取締役個人の実印や認印を、会社の実印として使用することも可能です。
代表取締役の職印は、丸い印鑑の中央に「代表取締役之印」と彫り、その周りに会社名を入れてつくるのが一般的となっています。
2.会社の銀行員を作成する
代表印さえあれば、設立後も銀行口座の開設や契約書の押印、請求書の押印、領収書の押印など、すべてまかなえますが、会社の実印を頻繁に持ち出すのはセキュリティ面からあまりお勧めできないので、ほかの印鑑もあわせてつくっておきます。よく請求書や領収書に角印が押してあるのは、セキュリティ上好ましくないということもありますが、日本の慣習上そのようになっているからです。
銀行口座を開設したり、小切手、手形などに使用するために、銀行印を別につくります。銀行印は、通常、代表取締役印と同じように、丸い印鑑の外側に会社名を入れ、内側には「銀行之印」と彫ったものをつくります。
3.その他の印鑑
請求書や納品書、領収書に押印するための社判もよく使うものです。
「○○株式会社之印」と彫って、認印として使用します。通常、四角いので、角印とも呼ばれるものです。
このほか、商号や本店所在地、代表者名、電話番号の入ったゴム印もあったほうが便利です。
用途にあわせて、縦と横の2種類を用意しておくとよいでしょう。
4.会社の実印登録をする
設立登記の際、会社の代表者印も同時に登録します。法務局に登録した印鑑が、設立後は会社の実印として効力を発揮します。
たとえば、会社名義で事務所を借りるときは、賃貸借契約書にこの実印を押印し、法務局から発行された印鑑証明書を添付することになりますし、銀行からお金を借りるときにも会社の実印を押印し、印鑑証明書を貼付する必要があります。
5.印鑑届出書の作成
会社の代表者印を登録するためには、印鑑届出書を作成して、登記申請書といっしょに提出します。
印鑑届出書は書式が決まっているので、所定の用紙をあらかじめ法務局の窓口で手に入れておく必要があります。
この印鑑届出書に、届け出ようとする代表者印を鮮明に押してください。
この印影がそのまま、印鑑証明書を取得する場合の原本として使用されるので、不鮮明な場合には届け出が受理されません。
印鑑届出書には、代表取締役個人の実印を押印し、市区町村から発行された個人の印鑑証明書も添付します。
ただし、設立登記の場合、登記申請書に代表者個人の実印を添付してあるので、印鑑証明書の添付は省略することができます。
6.代表者が複数いる場合の印鑑届け出
代表者が複数いる場合、登記申請人となる代表者が届け出ます。
ほかの代表取締役は、印鑑の届け出をしてもしなくてもどちらでも構いません。
印鑑の届け出を行わなければ、もちろん印鑑証明書の交付はされません。
複数の代表取締役が印鑑の届け出をする場合、それぞれが代表印を用意して、別々の印鑑届出書を作成する必要があります。
ただし、会社の印鑑が複数あると、勝手に色々な契約などが進められて内部統制が取れないなどの事態が発生する恐れがありますので、当事務所としてはおすすめしておりません。
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