トップ > 法人設立の教科書? > 株式会社の設立について > 会社の種類にはどのようなものがあるか

会社の種類には株式会社のほかどのようなものがあるか


会社の種類にはどのようなものがあるか
会社の種類は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つがあります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、よく理解してから会社を設立するようにしましょう。

目次

1.会社の種類にはどのようなものがあるか

会社には4つの種類があります。

法人を設立する場合、それぞれのメリットとデメリットを把握して、自分に適している形態を探してから設立するようにしましょう。

現行の会社法で認められている法人の設立形態は、

  • 「株式会社」
  • 「合同会社(LLC)」
  • 「合資会社」
  • 「合名会社」

の4つです。

「有限会社」に関しては、平成18年の会社法改正以後、設立することができなくなりました。それ以前に設立している有限会社は「特例有限会社」として、株式会社の法律と同じしばりの下、現存しています。

現在、日本では、ほとんどの会社が株式会社という形をとっていますが、事業の性格や会社運営の方法によっては、必ずしも株式会社である必要はありません。


2.株式会社の設立は高い

「株式会社」は、長い年月に蓄積されたその認知度から、もっとも法人数が多く、信用性のある設立形態といえるでしょう。

以前は、株式会社の最低資本金が1000万円でした。

これを用意できない会社は有限会社(最低資本金300万円)を設立していました。

現在は、最低資本金の制度が撤廃され、資本金1円でも会社が設立できますので、設立のハードルはかなり低くなり、株式会社という選択はとても身近になりました。

ただし、会社設立にかかる費用がもっとも高いのも株式会社の特徴です。

株式会社以外の会社は、原則として定款を作成した後、公証役場での認証が不要です。この認証には約9万円かかります。

法務局に登記を申請するときにかかる登録免許税の最低必要金額も、株式会社より9万円安くすみます。

ちなみに、法務省の「オンライン申請システム」を使うと認証料は5万円(4万円の節約)ですませることができます。

ただし、必要なソフトウエアをインストールしたり、ユーザ登録を行ったりと、面倒な作業が発生します。ですから、やっぱり初めて会社を作る場合は、公証役場に直接持ち込むか、司法書士や行政書士などの専門家に依頼して頂くことをおすすめいたします。当事務所においても、新設会社様向けの設立登記からの一貫パックサービスを行っております。

新設会社様向けの設立登記からの一貫パックサービスについてのお問合せはこちらからご連絡ください。


3.会社形態により株主の責任が違う

会社を設立するときに検討しなくてはならないのは、「どういう会社だと設立費用はいくらかかるのか?」ということだけではありません。

大事なポイントは「会社を設立した後に万が一倒産した場合、どの程度責任をとらなくてはならないのか?」ということです。

まず、「株主」としての立場から考えてみます。

株式会社や(特例)有限会社、合同会社は、株主が出資した範囲内で「有限責任」をとるにとどまります。

つまり、出資金を払い込めばその責任が終わるので、たとえ多額の債務を残して会社をやめようと思ったときでも、その返済の責任は負いません。株主として考えた場合、当然、会社に万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはありません(有限責任)。

また、取締役として考えた場合も、会社が債務超過になったからといって、取締役が個人の私財をなげうって弁済する必要はありません。(責任を追求される可能性はあります。)

個人で連帯保証している場合には、当然に保証人として責任を果たさなければいけませんが。

一方、合名会社の社員(株主)と、合資会社の一部の社員は「無限責任」です。

そのため、会社が倒産したときに残った債務について、個人的に返済義務が発生します。

ただし、中小企業では「株主=社長=会社の借金の連帯保証人」であることがほとんどだと思います。

そのため、会社に万が一のことがあった場合、その弁済から逃げることができません。

銀行などから借入れをする場合、かならずといっていいほど、社長個人に連帯保証人になるよう要求されます。

しかし、仕入先への債務などは、連帯保証を要求されることはまずありませんので、その分は有限責任がいきることになります。


4.取締役の信頼が会社の信頼アップにつながる

株式会社などの場合、株主としては出資額分だけの有限責任です。

そして、連帯保証人になってさえいなければ、個人的な責任も発生しません。

しかし、倒産のような大きな失敗をした場合、取締役としての責任が追及されるケースもあります。

取締役は、業務を執行する一切の権限を持っていますから、第三者は取締役を信用して取引をしますが、取締役に重大な過失があったり、やるべきことをやらずに第三者に被害をこうむらせた場合は、その取締役としての責任を問われることは当然にあります。

自分の商売を自分の責任において実行するのは、個人事業も中小企業も同じです。

ですから、「逃げも隠れもせず、自分が責任を持って事業を行う」と肝に銘じて社長業を執り行うようにしましょう。会社は登記しているので、会社の住所も自分の住所もすぐにわかります。責任を持って事業を行うという覚悟が、会社の信頼アップにつながります。


5.最近話題の合同会社とは

会社法の改正後に新たな設立形態として制定された「合同会社(LLC)」というものがあります。

なじみは薄いですが、合同会社はじつは株式会社と比較すると楽に設立・運営することができます。

資本金が1円から設立できたり、出資者の責任は「有限責任」という点は株式会社と同様です。

取締役(業務執行社員)も1名からでよいので、株式会社に遜色ない会社を構成することができます。

また、役員の任期がないので、任期ごとの改選による登記費用が発生しません。役員の登記というのはお金もかかり、案外面倒だったりしますので、実はけっこうなメリットであると思っています。

さらに、合同会社では設立時に必要な定款を公証役場で認証(約9万円)してもらうことが原則不要です。

法務局に登記を申請するときの登録免許税の最低必要金額も、株式会社より9万円安くすみます。

もちろん、認証の手間も省略できるため、手続き面でもメリットがあります。

節税の特典も株式会社とほぼ同じモノが得られます。

ただし、株式会社と比べて、まだまだ認知度が低いです。

そのため、法人成りした場合の大きなメリットのひとつである「信用面」では劣ることがあるかもしれません。

また、意思決定について対立が生じると、収拾がつかなくなるおそれがあります。

合同会社設立まとめ

  • 株式会社設立分の会社設立費用が負担できる。
  • 定期的な役員変更や決算公告の費用を「株式会社の名義使用料」として納得して負担できる。
    株式会社をおすすめいたします。